○農地の転用に係る届出事務の処理及び事務専決に関する規程

昭和57年10月1日

農業委員会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項第5号及び第5条第1項第3号の規定に基づいて市街化区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定により市街化区域と定められた区域をいう。)内農地について、農地以外にするための届出(以下「届出」という。)に関する事務の迅速化を図るために必要事項を定める。

(処理の基本方針)

第2条 高石市農業委員会(以下「委員会」という。)は、届出がされた場合には、速やかに事務処理を行うものとし、届出を行つた者(以下「届出者」という。)にあらかじめ今後の事務処理方法及び事務処理期間等を教示するものとする。

(専決及びその処理)

第3条 委員会の権限に属する届出の事務のうち、次の各号の一に該当する場合のほか、会長が専決することができる。

(1) 届出に係る農地の利用関係について、現に紛争が生じている場合

(2) 届出に係る農地の転用に伴い、周辺農業者の農業上の土地利用に悪影響を及ぼす紛争の生ずるおそれのある場合

(3) その他これらに準ずる場合

2 会長は、届出がされた場合においては、速やかに届出の内容等を審査し、当該届出の受理等の決定をしなければならない。

3 会長は、前項の規定により届出を受理したときは、速やかに届出者に受理通知書を交付するものとする。

(専決処理の報告)

第4条 会長は、前条の規定により専決した場合は、当該専決をした日以後最初に招集される総会に報告しなければならない。

(専決の特例)

第5条 会長は、第3条第1項各号に掲げる事項に該当する場合の届出については、総会における審議に基づいて処理するものとする。

2 会長は、前項の規定により総会において当該届出を受理することに決定した場合は、速やかに届出者に受理通知書を交付するものとする。

(関係書類の整備)

第6条 会長は、届出に係る事務処理の経過を明らかにするため、届出関係書類を整備し、保存しなければならない。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は総会において定める。

この規程は、昭和57年10月1日から施行する。

農地の転用に係る届出事務の処理及び事務専決に関する規程

昭和57年10月1日 農業委員会規程第1号

(昭和57年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第6章 農業委員会
沿革情報
昭和57年10月1日 農業委員会規程第1号