○高石市農業委員会会議規則
昭和53年9月1日
農業委員会規則第1号
高石市農業委員会会議規則(昭和38年高石町農業委員会規則第1号)の全部を改正する。
(総則)
第1条 高石市農業委員会の会議は、法令で定めるもののほかこの規則の定めるところによる。
(招集)
第2条 会長は会議を招集しようとするときは、会議の日時、場所、及び付議すべき事項を定め、総ての委員に通知するとともに公告しなければならない。
2 前項の通知及び公告は、急を要する場合を除き会議の3日前までにしなければならない。
(参集)
第3条 委員は招集の当日、定刻までに参集しなければならない。
(欠席の届出)
第4条 委員は事故の為会議に出席できないときは、当日の開議時刻までに会長に届出なければならない。
(議長)
第5条 会長は、会議の議長となり議事を整理する。
2 会長が事故のため会議に出席できないときは、会長職務代理者が議長の職務を行う。
3 会長及び会長職務代理者がともに事故のため会議に出席できないとき並びに委員改選後初の会議においては、年長の委員が臨時に議長の職務を行う。
(議席)
第6条 委員の議席は、会長が定める。
2 会長は必要があると認めるときは、会議にはかり議席を変更することができる。
(会議の開閉)
第7条 開会、休憩、延会又は閉会は議長が宣告する。
2 議長が開会を宣告する前又は休憩、延会、若しくは閉会を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。
3 開議時刻後相当の時間を経てもなお出席委員が定足数に達しないときは、議長は延会を宣告することができる。
(議題の宣告)
第8条 議長は事件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。
(一括議題)
第9条 議長は必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、異議あるときは、討論を用いないで会議にはかつて決める。
(議案の説明)
第10条 会議において事件が議題となつたとき提案者は、その趣旨を説明しなければならない。
(発言)
第11条 委員は議題について自由に質疑又は意見を述べることができる。
2 会議の発言は議長の許可を受けてしなければならない。
3 発言はすべて簡明にし、議題外にわたり又はその範囲をこえてはならない。
(動議)
第12条 この規則で定めた場合を除き、すべて動議は1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。
(修正の動議)
第13条 修正の動議は、3人以上の賛成者がなければ議題として、審議することができない。
(先決動議の採択順序)
第14条 他の事件に先立つて採決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が採択の順序を決める。ただし、異議があるときは討論を用いないで会議にはかつて決める。
(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)
第15条 会議の議題となつた動議を撤回し、又は訂正しようとするとき、及び会議の議題となつた事件を撤回しようとするときは、会議の承認を要する。
2 委員が提出した事件及び動議で前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。
(採決)
第16条 採決のとき、現に議場にいない委員は、採決に加わることができない。
(採決の方法)
第17条 採決の方法は起立による。ただし、議長が必要と認めるとき他の方法を用いることができる。
(議事録)
第18条 議長の作成する議事録には次の事項を記載し、議長及び会議において、定めた2人以上の委員が署名、捺印しなければならない。
(1) 開会の日時及び場所
(2) 出席委員氏名、欠席委員氏名
(3) 説明のため出席した事務局の職員及びその他の機関の職員の職氏名
(4) 討議せんとする事項
(5) 会議の要領
(6) その他議長において必要と認めた事項
(傍聴人の取締)
第19条 次に掲げる者は、傍聴席に入ることを許さない。
(1) 兇器その他危険なものを持つている者
(2) 容儀を乱し又は酩酊している者
(傍聴人の制限)
第20条 傍聴人は次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 定められた場所以外に入らないこと。
(2) 杖旗のぼり類を携帯しないこと。
(3) 傍聴席にあつては静しゆくにし、議場における言論に対し発言、拍手その他喧そうにわたる行為をしないこと。
(退場命令)
第21条 傍聴人がこの規則に違反し、傍聴席の秩序を乱すおそれがあるときは、議長は退場を命ずることができる。
2 傍聴人は前項により退場を命ぜられたときは速かに退場しなければならない。
(会議規則の疑義)
第22条 この規則の疑議はすべて議長が決める。ただし、委員が異議ある場合は会議にはかつてこれを決める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。