○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年9月13日

条例第18号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら職員団体のためその業務を行ない、又は活動することができる場合を定めることを目的とする。

(職員団体のための職員の行為の制限の特例)

第2条 職員は、次の各号に掲げる場合、又は期間に限り給与を受けながら職員団体のためその業務を行ない、又は活動することができる。

(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行なう場合

(2) 休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)及び年次有給休暇並びに休職の期間

(3) 年末年始の休暇(1月1日から3日まで、12月29日から31日まで)

この条例は、公布の日から施行する。

職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年9月13日 条例第18号

(昭和41年9月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会/第2節 職員団体
沿革情報
昭和41年9月13日 条例第18号