○職員団体の登録に関する規則

平成8年6月12日

公平委員会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和53年法律第80号)並びに職員団体の登録に関する条例(昭和41年高石町条例第16号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、本市職員団体の登録に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20規1・一改)

(提出書類)

第2条 条例第2条第1項に規定する申請書は、職員団体登録申請書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第2条第2項第1号及び第4条第3項に規定する書類とは、議長の証明に係る会議の議事録又は選挙管理機関の長の証明に係る投票録及び開票録の類をいう。

3 条例第2条第2項第2号に規定する書類は、構成員に関する証明書(様式第2号)によるものとする。

4 条例第4条第2項に規定する届出書は、職員団体登録事項変更(解散)届出書(様式第3号)によるものとする。

(登録等の通知)

第3条 条例第3条(第4条第4項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、登録に関する通知書(様式第4号)でするものとする。この場合において、通知が登録をしない旨のものであるときは、その理由を付するものとする。

(法人となる旨の申出)

第4条 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第3条第1項に規定する法人となる旨の申出は、法人となる旨の申出書(様式第5号)によるものとする。

2 前項の申出が、登録後直ちに法人となる旨のものである場合には、条例第2条第1項に規定する申請書にその旨を記載することで足りる。

(平20規1・一改)

(受理証明書の交付)

第5条 公平委員会は、前条の申出があったときは、その申出の受理証明書(様式第6号)を当該職員団体に交付するものとする。

(登録の効力の停止の通知等)

第6条 条例第5条の規定による職員団体の登録の効力の停止に係る弁明の機会の付与又は聴聞の手続を執った場合において、登録の効力の停止を行うときは理由を付してその旨及び効力の停止の期間を、登録の効力の停止を行わないときはその旨を書面で通知するものとする。

2 登録の効力の停止に係る弁明は、書面を提出してするものとする。

(職員団体の登録の取消しに関する聴聞の手続)

第7条 公平委員会は、条例第5条の規定により職員団体の登録を取り消す場合における聴聞の手続は、高石市聴聞の手続に関する規則(平成6年高石市規則第4号)を準用するものとする。この場合において、「市長」とあるのは「公平委員会」と、「高石市長」とあるのは「高石市公平委員会」と読み替えるものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 職員団体の登録の取消しに関する口頭審理の手続に関する規則(昭和41年高石町公平委員会規則第3号)は廃止する。

(平成20年12月1日公平委規則第1号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(令和3年6月24日公平委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3規4・全改)

画像

(令3規4・全改)

画像

(令3規4・全改)

画像

(令3規4・全改)

画像

(平20規1・一改、令3規4・全改)

画像

(平20規1・一改)

画像

職員団体の登録に関する規則

平成8年6月12日 公平委員会規則第2号

(令和3年6月24日施行)