○管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年9月13日

公平委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。

(平16規1・一改)

(管理職員等の範囲)

第2条 本庁に勤務する職員のうち、管理職員等は、別表第1の左欄に掲げる機関について、それぞれ同表の右欄に掲げる職を有するものとする。

2 出先機関に勤務する職員のうち、管理職員等は、別表第2の左欄に掲げる機関について、それぞれ同表の右欄に掲げる職を有するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年10月7日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和45年11月13日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年10月26日から適用する。

(昭和47年8月22日公平委規則第1号)

この規則は、昭和47年9月1日から施行する。

(昭和49年10月11日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年7月12日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年5月12日から適用する。

(昭和52年6月27日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年12月10日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年10月5日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年12月21日公平委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年10月11日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年6月23日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月1日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月17日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年4月1日公平委規則第1号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年4月1日公平委規則第1号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年9月6日公平委規則第3号)

この規則は、平成2年9月14日から施行する。

(平成4年4月7日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成8年3月29日公平委規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年9月16日公平委規則第1号)

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(平成6年8月24日公平委規則第1号)

この規則は、平成6年8月26日から施行する。

(平成11年3月26日公平委規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年9月13日公平委規則第2号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年3月30日公平委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日公平委規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日公平委規則第1号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年2月21日公平委規則第1号)

この規則は、平成15年3月1日から施行する。

(平成15年3月27日公平委規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日公平委規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日公平委規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日公平委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日公平委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日公平委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月4日公平委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則の施行の際現に在職する教育長の教育委員会の委員としての任期中に限り、この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は適用せず、この規則による改正前の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月31日公平委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日公平委規則第1号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(昭43規2・一改、昭45規1・昭47規1・昭49規1・全改、昭51規1・昭52規1・昭52規2・昭53規1・昭54規3・昭55規1・昭56規1・昭58規2・昭62規1・昭63規1・平元規1・平2規1・平4規2・平8規1・平10規1・平12規1・平14規1・平16規1・平19規2・平20規1・平24規1・平27規1・平28規2・令元規1・一改)

機関

議会事務局

局長、次長、課長、参事

市長部局

参与、部長、危機管理監、理事、室長、会計管理者、次長、課長、参事、総合政策課長代理、秘書課長代理、財政課長代理、総務課長代理、人事課長代理、班長、総合政策課主幹、秘書課主幹、財政課主幹、総務課主幹、人事課主幹、企画係長、秘書係長、財政係長、文書法規係長、人事給与係長

教育委員会事務局

部長、理事、室長、次長、課長、参事、教育総務課長代理、学校教育課長代理、班長、教育総務課主幹、学校教育課主幹、総務管理係長、指導係長、学事係長

監査委員事務局

局長、参事、局長代理

公平委員会事務局

局長、参事、局長代理

選挙管理委員会事務局

局長、参事

農業委員会事務局

局長、参事

別表第2(第2条関係)

(昭45規1・昭49規1・全改、昭51規1・昭52規1・昭55規1・昭56規1・昭58規2・昭62規1・平元規1・平2規3・平4規2・平6規1・平11規1・平11規2・平12規1・平13規1・平15規1・平15規2・平16規1・平18規1・平19規2・平24規1・平27規1・平28規2・令元規1・一改)

機関

複合コミュニティセンター

館長

コミュニティセンター

館長

消費生活センター

所長

ふれあいゾーン複合センター

館長

児童発達支援センター

園長

保育所

所長

幼稚園

園長

小学校

校長、教頭

中学校

校長、教頭

公民館

館長

たかいし市民文化会館

館長

教育研究センター

所長

管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年9月13日 公平委員会規則第1号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会/第2節 職員団体
沿革情報
昭和41年9月13日 公平委員会規則第1号
昭和43年10月7日 公平委員会規則第2号
昭和45年11月13日 公平委員会規則第1号
昭和47年8月22日 公平委員会規則第1号
昭和49年10月11日 公平委員会規則第1号
昭和51年7月12日 公平委員会規則第1号
昭和52年6月27日 公平委員会規則第1号
昭和52年12月10日 公平委員会規則第2号
昭和53年10月5日 公平委員会規則第1号
昭和54年12月21日 公平委員会規則第3号
昭和55年10月11日 公平委員会規則第1号
昭和56年6月23日 公平委員会規則第1号
昭和58年12月1日 公平委員会規則第2号
昭和62年4月17日 公平委員会規則第1号
昭和63年4月1日 公平委員会規則第1号
平成元年4月1日 公平委員会規則第1号
平成2年4月1日 公平委員会規則第1号
平成2年9月6日 公平委員会規則第3号
平成4年4月7日 公平委員会規則第2号
平成6年8月24日 公平委員会規則第1号
平成8年3月29日 公平委員会規則第1号
平成10年9月16日 公平委員会規則第1号
平成11年3月26日 公平委員会規則第1号
平成11年9月13日 公平委員会規則第2号
平成12年3月30日 公平委員会規則第1号
平成13年3月30日 公平委員会規則第1号
平成14年3月28日 公平委員会規則第1号
平成15年2月21日 公平委員会規則第1号
平成15年3月27日 公平委員会規則第2号
平成16年3月26日 公平委員会規則第1号
平成18年3月31日 公平委員会規則第1号
平成19年3月23日 公平委員会規則第2号
平成20年3月28日 公平委員会規則第1号
平成24年3月28日 公平委員会規則第1号
平成27年3月4日 公平委員会規則第1号
平成28年3月31日 公平委員会規則第2号
令和元年9月27日 公平委員会規則第1号