○高石市公平委員会公開口頭審理の傍聴に関する規則

昭和54年2月24日

公平委員会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第5項の規定に基づき、公平委員会の行う公開口頭審理(以下「審理」という。)の傍聴に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(平17規1・一改)

(傍聴手続)

第2条 審理を傍聴しようとする者は、公平委員会が傍聴席の数に応じて発行する別記様式の傍聴券の交付を受けなければならない。

2 傍聴券は、審理開始前に審理場入口において交付することを例とする。

3 傍聴者が入場するときは、傍聴券を係員に示し、その指示に従わなければならない。

(傍聴制限)

第3条 次の各号のいずれかに掲げる者には、傍聴を許さない。

(1) 凶器その他危険のおそれのあるものを携帯する者

(2) 旗、プラカード等を携帯する者

(3) 異様な服装をした者又は酒気を帯びた者

(4) 前各号のほか公平委員会において入場不適当と認める者

(平17規1・一改)

(傍聴心得)

第4条 傍聴者は、場内において次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 傍聴席以外において、傍聴をしないこと。

(2) みだりに自席を離れないこと。

(3) 異様な服装をしないこと。

(4) 喫煙をしないこと。

(5) 飲食その他不体裁な行状をしないこと。

(6) 審理中に発言又は拍手をしないこと。

(7) 私語、かん声、放歌その他審理の妨害になるような行為をしないこと。

(8) 公平委員会の命令及び係員の指示に従うこと。

(9) 前各号のほか審理の進行を妨げ、場内の秩序を乱すおそれのある行為をしないこと。

(退場命令)

第5条 公平委員会は、この規則に違反したと認める者に対しては、注意を促し、なおあらためないときは、退場を命ずる。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、口頭審理の傍聴に関し必要な事項は、その都度定める。

(平17規1・一改)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月30日公平委規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

画像

高石市公平委員会公開口頭審理の傍聴に関する規則

昭和54年2月24日 公平委員会規則第2号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会/第1節
沿革情報
昭和54年2月24日 公平委員会規則第2号
平成17年3月30日 公平委員会規則第1号