○高石市の議会議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程

平成5年12月29日

選挙管理委員会規程第3号

(選挙運動用自動車の使用の契約締結の届出)

第2条 条例第2条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、選挙運動用自動車使用契約届出書(様式第1号)に当該契約に関する書面の写しを添えて、高石市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)同条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出を行った者が、当該契約の内容を変更したときは、選挙運動用自動車使用契約変更届出書(様式第2号)に、変更後の契約に関する書面の写しを添えて、委員会に届出をしなければならない。

(選挙運動用自動車の燃料代の確認申請等)

第3条 候補者(前条の届出をした者に限る。次条及び第5条において同じ。)は、条例第4条第2号イの規定による確認を受けようとする場合には、委員会に対し、選挙運動用自動車燃料代確認申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

2 委員会は、前項の申請書を受理したときは、その内容を確認し、選挙運動用自動車燃料代確認書(様式第4号)を候補者に交付するものとする。

(燃料供給業者への確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第2項の確認書を受け取った場合には、直ちに、当該確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書の提出)

第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書(様式第5号)を、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において、選挙運動用自動車使用証明書を燃料供給業者に提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したもの(以下「給油伝票」という。)の写しを添付しなければならない。

(平20程3・平22程1・一改)

(選挙運動用ポスターの作成の契約締結の届出)

第6条 条例第7条の規定の適用を受けようとする者は、条例第8条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)選挙運動用ポスター作成契約届出書(様式第6号)に、当該契約に関する書面の写しを添えて、委員会に同条による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出を行った者が、当該契約の内容を変更したときは、選挙運動用ポスター作成契約変更届出書(様式第7号)に、変更後の契約に関する書面の写しを添えて、委員会に届出をしなければならない。

(選挙運動用ポスターの作成の公営の確認申請等)

第7条 候補者(前条の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第9条の規定による確認を受けようとする場合には、委員会に対し、選挙運動用ポスター作成枚数確認申請書(様式第8号)を提出しなければならない。

2 委員会は、前項の申請書を受理したときは、その内容を確認し、選挙運動用ポスター作成枚数確認書(様式第9号)を候補者に交付するものとする。

(選挙運動用ポスター作成業者への確認書の提出)

第8条 候補者は、前条第2項の確認書を受け取った場合には、直ちに、当該確認書を、条例第8条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(ポスター作成業者への選挙運動用ポスター作成証明書の提出)

第9条 候補者は、選挙運動用ポスター作成証明書(様式第10号)をポスター作成業者に提出しなければならない。

(請求書の提出)

第10条 契約業者等は、条例第4条の規定による請求をしようとする場合には、選挙運動用自動車の使用に係る請求書(様式第11号)に、第5条の選挙運動用自動車使用証明書(燃料供給業者にあっては当該証明書のほかに第3条第2項の選挙運動用自動車燃料代確認書第5条第2項の給油伝票の写し)を添えて、市長に提出しなければならない。

2 ポスター作成業者は、条例第9条の規定による請求をしようとする場合には、選挙運動用ポスターの作成に係る請求書(様式第12号)に、前条の選挙運動用ポスター作成証明書及び第7条第2項の選挙運動用ポスター作成枚数確認書を添えて、市長に提出しなければならない。

(平20程3・一改)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年11月2日選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年12月2日選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年5月6日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年10月3日選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年7月1日選管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の高石市の議会議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規程による改正後の高石市の議会議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平20程3・平22程1・令3程3・全改)

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(平20程3・平22程1・令3程3・全改)

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(平20程3・平22程1・令3程3・全改)

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(平22程1・令3程3・全改)

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(平10程3・一改、平20程3・平22程1・令3程3・全改)

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(平20程3・平22程1・令3程3・全改)

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(平10程3・一改、平20程3・全改、平28程3・一改、令3程3・全改)

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(令3程3・全改)

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(令3程3・全改)

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(令3程3・全改)

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(令3程3・全改)

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(平10程3・一改、平20程3・令3程3・全改)

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(平20程3・平22程1・全改)

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(平10程3・一改)

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(平10程3・一改)

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(平20程3・平22程1・全改)

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(平10程3・一改)

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(平20程3・全改)

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(平10程3・一改)

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高石市の議会議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の…

平成5年12月29日 選挙管理委員会規程第3号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成5年12月29日 選挙管理委員会規程第3号
平成10年11月2日 選挙管理委員会規程第3号
平成20年12月2日 選挙管理委員会規程第3号
平成22年5月6日 選挙管理委員会規程第1号
平成28年10月3日 選挙管理委員会規程第3号
令和3年7月1日 選挙管理委員会規程第3号