○高石市の議会議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程
平成5年12月29日
選挙管理委員会規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、高石市の議会議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例(平成5年高石市条例第13号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の場合において、選挙運動用自動車使用証明書を燃料供給業者に提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したもの(以下「給油伝票」という。)の写しを添付しなければならない。
(平20程3・平22程1・一改)
(ポスター作成業者への選挙運動用ポスター作成証明書の提出)
第9条 候補者は、選挙運動用ポスター作成証明書(様式第10号)をポスター作成業者に提出しなければならない。
(平20程3・一改)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年11月2日選管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月2日選管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成22年5月6日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年10月3日選管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月1日選管規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の高石市の議会議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規程による改正後の高石市の議会議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程の様式により作成した用紙として使用することができる。
(平20程3・平22程1・令3程3・全改)
(平20程3・平22程1・令3程3・全改)
(平20程3・平22程1・令3程3・全改)
(平22程1・令3程3・全改)
(平10程3・一改、平20程3・平22程1・令3程3・全改)
(平20程3・平22程1・令3程3・全改)
(平10程3・一改、平20程3・全改、平28程3・一改、令3程3・全改)
(令3程3・全改)
(令3程3・全改)
(令3程3・全改)
(令3程3・全改)
(平10程3・一改、平20程3・令3程3・全改)
(平20程3・平22程1・全改)
(平10程3・一改)
(平10程3・一改)
(平20程3・平22程1・全改)
(平10程3・一改)
(平20程3・全改)
(平10程3・一改)