○高石市の議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置及び選挙公報の発行に関する規程

昭和57年10月9日

選挙管理委員会規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、高石市の議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置及び選挙公報の発行に関する条例(昭和57年高石市条例第19号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、ポスター掲示場の設置及び選挙公報の発行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(掲示場の設置)

第2条 条例第2条の規定によるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)は、様式第1号に準じて設置するものとする。

2 掲示場のポスターを掲示することができる区画の数は、あらかじめ高石市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定める。

3 前項の区画のなかには、あらかじめ右最上段を「1」とし、右下段の順に順次左へ一連番号を付しておくものとする。

(掲示の開始日及び方法)

第3条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第10項において準用する同条第5項の規定による法第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)の掲示開始の日は、当該選挙の期日の告示日とする。

2 候補者が掲示場にポスターを掲示しようとする場合は、立候補の届出順位の番号と同一の番号を付された区画内に掲示しなければならない。

(掲示場の管理)

第4条 委員会は、法令又はこの規程に違反して掲示場にポスターが掲示されていることを知つたときは、当該候補者にその旨を通知し、当該ポスターの撤去を求めることができる。

2 委員会は、前項の撤去の求めに応じないポスターがあるときは、これを撤去することができる。

3 委員会は、候補者が立候補の届出を却下され、死亡し、又は候補者であることを辞したとき(法第91条第2項又は法第103条第4項の規定により候補者であることを辞したものとみなされた場合を含む。以下同じ。)は、直ちに当該候補者に係るポスターを撤去するものとする。

4 委員会は、掲示場の破損を知つたときは、速やかに補修するものとする。この場合において、補修の程度により新たにポスターを掲示し直す必要があるときは、当該候補者にその旨を通知するものとする。

(平7程2・一改)

(掲示場を設置しない場合)

第5条 委員会は、法第144条の3の規定により掲示場を設置しない場合は、直ちにその旨を告示するものとする。

(掲載文の申請の期日及び方法)

第6条 条例第5条第1項の規定による申請は、選挙期日の告示のあつた日にしなければならない。

2 前項の申請は、様式第2号に掲載文及び写真を添えて委員会に提出しなければならない。

3 前項の写真(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつて認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。以下「写真」という。)は、候補者の無帽かつ正面向きの上半身を撮影した、背景が無地の白黒の写真でなければならない。

(昭59程2・平10程2・令3程2・一改)

(掲載文等の作成方法)

第7条 掲載文は、委員会が交付する様式第3号の原稿用紙(委員会が指定する同様式の電磁的記録を含む。以下「原稿用紙」という。)により作成しなければならない。

2 掲載文は、無彩色で記載(記録を含む。)しなければならない。

3 第1項の原稿用紙の氏名欄には、候補者の届出書又は推薦届出書に記載された候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項において準用する第88条第8項の規定により通称の認定を受けた場合には、当該通称とし、氏名又は通称に付するふりがなは除くものとする。)を記載(記録を含む。以下「記載」という。)しなければならない。この場合において、氏名欄に候補者の氏名以外の事項を記載することはできないものとする。

4 第1項の原稿用紙の写真欄には、掲載文を記載することはできない。

5 掲載文には、第1項の原稿用紙の写真欄を除き、写真を掲載することはできない。

6 掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、第1項の原稿用紙に掲載文を記載することができる面積(氏名欄及び写真欄を除く。)のおおむね2分の1を超えてはならない。

(平7程2・平10程2・令3程2・一改)

第8条 削除

(平10程2)

(掲載文の訂正)

第9条 委員会は、条例第5条第2項若しくは第7条の規定に違反している場合又は選挙公報の印刷をしたときにおいて、文字が著しく小さいことその他の事由により印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認める場合は、当該候補者に対し、掲載文の記載の訂正を求めることができる。

2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は、必要な訂正をすることができる。

(平10程2・令3程2・一改)

(掲載文の撤回及び修正)

第10条 候補者は、条例第5条第1項の規定による申請を撤回しようとするときは様式第4号によつて、これを修正しようとするときは、修正した掲載文を添え様式第5号によつて、それぞれその旨を委員会に申請しなければならない。

2 前項の規定による撤回又は修正の申請は、第6条第1項に規定する申請期間経過後においては、これをすることができない。

(掲載順序のくじ)

第11条 委員会は、条例第6条第2項の規定により、選挙公報の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時をあらかじめ告示するものとする。

(印刷の方法及び様式等)

第12条 候補者は、印刷の体裁等について指定することができない。候補者は、印刷の体裁等について指定することができない。

2 選挙公報の様式及び選挙公報に掲載する候補者1人あたりの紙面の大きさは、選挙ごとに委員会が定める。

(令3程2・一改)

(掲載の中止)

第13条 候補者が立候補の届出を却下され、死亡し、又は候補者であることを辞したときは、当該候補者の申請に係る掲載文の掲載は中止する。ただし、既に印刷の手続に着手した後においては、中止しないことがある。

(啓発事項の登載)

第14条 選挙公報には、その余白に、選挙に関する啓発、周知等の事項を登載することができる。

(掲載文の返還制限)

第15条 既に提出された掲載文(写真を含む。)は、いかなる場合においても返還しない。

(選挙公報の発行を中止する場合)

第16条 条例第8条の規定により選挙公報の発行を中止する場合は、委員会は直ちにその旨を告示するものとする。

(申請の時間)

第17条 第6条第1項又は第10条第1項の規定による申請は、午前8時30分から午後5時までの間にしなければならない。

 抄

(施行期日)

1 この規程は、昭和57年10月9日から施行する。

(昭和59年4月2日選管規程第2号)

この規程は、昭和59年4月2日から施行する。

(平成7年1月20日選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年11月2日選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年7月1日選管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の高石市の議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置及び選挙公報の発行に関する規程の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規程による改正後の高石市の議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置及び選挙公報の発行に関する規程の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令3程2・一改)

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(平10程2・一改、令3程2・全改)

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(平10程2・一改、令3程2・全改)

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(令3程2・全改)

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(令3程2・全改)

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高石市の議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置及び選挙公報の発行に関する規程

昭和57年10月9日 選挙管理委員会規程第1号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和57年10月9日 選挙管理委員会規程第1号
昭和59年4月2日 選挙管理委員会規程第2号
平成7年1月20日 選挙管理委員会規程第2号
平成10年11月2日 選挙管理委員会規程第2号
令和3年7月1日 選挙管理委員会規程第2号