○高石市の議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置及び選挙公報の発行に関する条例

昭和57年10月9日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項及び第9項ただし書並びに第172条の2の規定に基づき、高石市の議会議員及び長の選挙における法第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)の掲示場の設置及びポスター掲示場の総数を減ずること並びに選挙公報の発行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(ポスター掲示場の設置)

第2条 高石市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、高石市の議会議員及び長の選挙が行われるときは、ポスターの掲示場を設けなければならない。

(ポスター掲示場の総数の減少)

第3条 委員会は、地勢・交通等の事情により、法第144条の2第9項本文の規定により算定した総数のポスター掲示場を設けることが困難であると認めるときは、その総数を減ずることができる。

(選挙公報の発行)

第4条 委員会は、高石市の議会議員及び長の選挙が行われるときは、候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を選挙ごとに1回発行しなければならない。

(選挙公報掲載文の申請)

第5条 候補者が、選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添えて委員会の指定する期日までに委員会に文書で申請しなければならない。

2 候補者は、その責任を自覚し、前項の掲載文には他人の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報としての品位を損なう事項を記載してはならない。

(平10条13・一改)

(選挙公報の発行手続)

第6条 委員会は、前条第1項の申請があつたときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 1の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。

3 前条第1項の申請をした候補者又はその代理人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(平10条13・一改)

(選挙公報の配布)

第7条 選挙公報は、委員会が、当該選挙に用うべき選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙の期日の前日までに配布するものとする。

2 委員会は、前項の各世帯に選挙公報を配布することが困難であると認められる特別の事情があるときは、同項の規定により配布すべき日までに新聞折込み、その他これに準ずる方法による配布を行うことによつて、同項の規定による配布に代えることができる。この場合においては委員会は、市役所その他適当な場所に選挙公報を備え置く等当該方法による選挙公報の配布を補完する措置を講ずることにより、選挙人が選挙公報を容易に入手することができるよう努めなければならない。

(選挙公報の発行を中止する場合)

第8条 委員会は、法第100条第4項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなつたとき、又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続は、中止する。

(平6条21・一改)

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年12月19日条例第21号)

この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(平成10年10月5日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の高石市の議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置及び選挙公報の発行に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用し、この条例の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

高石市の議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置及び選挙公報の発行に関する条例

昭和57年10月9日 条例第19号

(平成10年10月5日施行)