○高石市選挙関係事務執行規程

昭和50年2月1日

選挙管理委員会規程第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 公職選挙法に基づく選挙

第1節 選挙人名簿、投票及び選挙長(第3条―第7条)

第2節 表示物、腕章及び標旗(第8条―第12条)

第3節 選挙事務所及び文書図画の撤去(第13条―第15条)

第3節の2 政治活動のために使用する事務所において用いる立札及び看板の類の表示(第15条の2―第15条の5)

第4節 削除

第5節 新聞広告(第21条)

第6節 通常葉書使用証明書(第22条・第22条の2)

第7節 選挙運動用ビラ(第23条―第41条)

第8節 個人演説会(第42条―第54条の2)

第9節 選挙運動費用(第55条―第58条)

第10節 政党その他の政治団体の政治活動(第59条―第68条)

第11節 雑則(第69条―第71条)

第3章 他の法律に基づく選挙及び投票(第72条・第73条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)及びその他の法律に基づき、高石市選挙管理委員会が管理する選挙に関する事務を迅速かつ明確に処理し、その公正を期するために必要な事項を定める。

(略称)

第2条 この規程において、「法」とは公職選挙法を、「令」とは公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)を、「委員会」とは高石市選挙管理委員会をいう。

第2章 公職選挙法に基づく選挙

第1節 選挙人名簿、投票及び選挙長

(選挙人名簿の登録のための調査等)

第3条 委員会は、令第10条の2第1項の規定による選挙人名簿登録のための調査を、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第15条第2項の規定により通知を受けた者のうち、選挙人名簿に登録される予定者(以下「登録予定者」という。)について常時行い、選挙人名簿の内容に準じた選挙人名簿登録予定者一覧表を作成し、これを投票区ごとに編成し、保存するものとする。

2 委員会は、登録予定者に異動があつたことを知つたときは、直ちに前項の選挙人名簿登録予定者一覧表を修正するものとする。

(平10程1・全改)

(投票用紙の様式)

第4条 投票用紙は、様式第1号によるものとする。

第5条 削除

(平7程1)

(告示の方法)

第6条 選挙長がする告示は、委員会の告示の方法によるものとする。

(平7程1・一改)

(選挙長の印等)

第7条 選挙長の公印は、次のとおり定める。

2 公印の名称、寸法、書体、印材、個数、使用区分及び管守者は別表第1とし、そのひな型は別表第2とする。

3 前2項に定めるもののほか、公印の取扱いについては、高石市公印規則(昭和60年高石市規則第2号)を準用する。

4 選挙長は、選任された後、直ちにその事務を行う場所を告示しなければならない。

(昭61程2・全改)

第2節 表示物、腕章及び標旗

(自動車及び拡声機の表示)

第8条 法第141条第5項の規定により、主として選挙運動のために使用される自動車(船舶)又は拡声機(携帯用のものを含む。以下同じ。)にする表示は、様式第3号又は様式第4号によるものとする。

2 前項の表示物は、自動車にあつては車両前部の外部から見易い箇所に、船舶にあつては操舵室の前面又はこれらに準ずる箇所に、拡声機にあつては送話口の下部に、その使用中掲示しておかなければならない。

(昭59程1・平7程1・平10程1・平13程2・一改)

(乗車用等の腕章)

第9条 法第141条の2第2項の規定により主として選挙運動のために使用される自動車(船舶)に乗車(乗船)する者が着けなければならない腕章は、様式第5号によるものとする。

2 法第164条の7第2項の規定により街頭演説において選挙運動に従事する者が着けなければならない腕章は、様式第6号によるものとする。

(昭59程1・一改)

(街頭演説用標旗)

第10条 法第164条の5第2項の規定により街頭演説において掲げる標旗は、様式第7号とする。

(昭59程1・平13程2・一改)

(表示物等の交付)

第11条 前3条に規定する表示物、腕章及び標旗(以下「表示物等」という。)は、立候補の届出の際、交付する。

(表示物等の再交付)

第12条 表示物等を紛失したため、その再交付を受けようとする候補者は、その旨を文書で委員会に申し出なければならない。

2 表示物等を破損したため、その再交付を受けようとする候補者は、その理由を記載した文書に破損した表示物を添えて委員会に申し出なければならない。

3 前2項の文書による申出は、様式第8号によるものとする。

4 委員会は、第1項及び第2項の申出によつて表示物等を再交付するときは、その表面に再交付である旨の表示をするものとする。

第3節 選挙事務所及び文書図画の撤去

(平31程2・一改)

(選挙事務所の設置等の届出)

第13条 市の議会の議員及び長の選挙において、候補者又はその推薦届出者の法第130条第2項の規定による選挙事務所の設置又は異動の届出は、様式第9号又は様式第10号によるものとする。

(昭59程1・平7程1・一改)

(選挙事務所の閉鎖命令)

第14条 委員会が法第134条の規定により選挙事務所の閉鎖を命ずる場合には、様式第11号による閉鎖命令書によつて行うものとする。

(文書図画の撤去命令)

第15条 委員会が法第147条の規定により文書図画の撤去を命ずる場合には、様式第12号による撤去命令書によつて行うものとする。

第3節の2 政治活動のために使用する事務所において用いる立札及び看板の類の表示

(昭51程1・追加)

(証票)

第15条の2 法第143条第17項の表示は、委員会が交付する様式第12号の2の証票(以下この節において「証票」という。)を用いてしなければならない。

(昭51程1・追加、昭56程1・平5程1・一改)

(証票の交付の手続)

第15条の3 市の議会の議員及び長の選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(市の議会の議員及び長の職にある者を含む。以下この節において「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下この節において「後援団体」という。)が証票の交付を受けようとする場合においては、令第110条の5第5項の規定により委員会に申請しなければならない。

2 委員会は、前項の申請の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに前項の申請をした者に証票を交付する。

(昭51程1・追加、昭56程1・平5程1・平7程1・一改)

(証票の再交付の手続)

第15条の4 証票を紛失したため、その再交付を受けようとする候補者等又は後援団体は、紛失の年月日、場所及び理由並びに紛失届出をした年月日及び警察署の名称を記載した文書で、委員会に申請しなければならない。

2 証票を破損したため、その再交付を受けようとする候補者等又は後援団体は、その理由を記載した文書に破損した証票を添えて、委員会に申請しなければならない。

3 前2項の申請によつて証票を再交付するときは、委員会は、その表面に再交付である旨を記載して、これを申請者に交付する。

(昭51程1・追加)

(証票の有効期限)

第15条の5 証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。候補者等及び後援団体は、証票の有効期限経過後においては、当該証票を用いてはならない。

2 候補者等及び後援団体が証票の有効期限経過後においても引き続き法第143条第16項第1号の立札及び看板の類を掲示しようとする場合には、当該期限の2月前から当該期限までの間に第15条の3第1項の規定による証票の交付の申請をしなければならない。

(昭51程1・追加、昭56程1・昭59程1・平5程1・一改)

第4節 削除

(昭57程1)

第16条から第20条まで 削除

(昭57程1)

第5節 新聞広告

(新聞広告掲載証明書)

第21条 候補者が法第149条第4項の規定により新聞広告をしようとするときに必要な新聞広告掲載証明書は、当該選挙の選挙長が交付するものとする。

2 前項の新聞広告掲載証明書は、様式第17号によるものとする。

(平7程1・一改)

第6節 通常葉書使用証明書

(候補者用通常葉書使用証明書)

第22条 候補者が法第142条第1項第6号の規定により選挙運動のために使用できる通常葉書を購入し、又は選挙運動用の表示を受けるときに必要な候補者用通常葉書使用証明書は、当該選挙の選挙長が交付するものとする。

2 前項の候補者用通常葉書使用証明書は、様式第18号によるものとする。

(平7程3・一改)

(選挙運動用通常葉書差出票)

第22条の2 候補者が法第142条第5項の規定による表示のある通常葉書を差し出すときの選挙運動用通常葉書差出票は、当該選挙の選挙長が交付するものとする。

2 前項の選挙運動用通常葉書差出票は、様式第18号の2によるものとする。

(平6程1・追加、平7程3・平15程1・一改)

第7節 選挙運動用ビラ

(昭59程1、平19程2・全改、平26程1・一改)

(選挙運動用ビラの届出)

第23条 法第142条第1項第6号のビラの届出は、様式第19号によるものとする。

(昭59程1、平19程2・平26程1・全改)

(選挙運動用ビラの証紙)

第24条 高石市の議会議員及び長の選挙において、法第142条第7項の規定により貼付すべき委員会が交付する証紙は、様式第19号の2によるものとする。

2 第11条及び第12条第1項から第3項までの規定は、前項の証紙について準用する。

(昭59程1、平19程2・平26程1・全改、平31程2・一改)

第25条から第41条まで 削除

(昭59程1、平19程2・平26程1・全改)

第8節 個人演説会

(共同開催の申出)

第42条 2人以上の候補者が共同で公営施設を使用する個人演説会を開催する場合は、関係候補者においてそれぞれ申出をするものとし、各開催申出書には、他の候補者と共同して行う旨を付記するとともに、各候補者が意思を通じていることを証する文書を様式第26号により作成し添付しなければならない。

2 候補者は、他の候補者が公営施設を使用する個人演説会の開催の申出をした後、その申出に係る個人演説会と共同して開催しようとするときは、その者の承諾書を様式第27号により作成し、開催申出書に添付し、開催の日前2日までに申し出なければならない。

(開催不能の通知)

第43条 令第114条の規定により個人演説会を開催することができない場合の候補者に対する通知は、様式第28号によるものとする。

(開催申出の通知)

第44条 令第115条の規定により個人演説会の施設の管理者(以下この節において「施設管理者」という。)に対する開催申出に関する通知は、様式第29号によるものとする。

(開催可否の通知)

第45条 令第117条の規定により施設管理者が委員会及び候補者に対する施設使用の可否に関する通知は、様式第30号によるものとする。

2 前項の規定により個人演説会の施設を使用することができる旨の通知書を受けた候補者は、当該施設を使用して個人演説会を開催する際に、当該通知書を施設管理者に提示しなければならない。

(開催申出の撤回)

第46条 法第163条の規定により個人演説会の申出をした候補者は、その申出を撤回しようとするときは、同条に定める期限までに委員会に申し出なければならない。

2 前項の撤回申出は、様式第31号に準じてしなければならない。

3 委員会は、前項の申出があつたときは、直ちにその旨を様式第32号により施設管理者に通知するとともに、第48条に規定する施設使用一覧表の当該事項を削除するものとする。

(施設使用予定表の提出)

第47条 委員会は、選挙を行うべき事由が生じたときは、施設管理者に令第118条の規定による施設使用予定表を様式第33号により提出を求めるものとする。

2 前項の場合、施設管理者は、当該選挙の期日の公示又は告示の日前5日までに前項の施設使用予定表を提出しなければならない。

3 施設管理者は、前項の規定により施設使用予定表の提出後、令第116条に規定する施設の使用不能の事由が生じたときは、直ちにその旨を様式第34号により委員会に通知しなければならない。

(施設使用一覧表)

第48条 委員会は、様式第35号により施設使用一覧表を作成表示し、これに個人演説会の開催の申出等に関し必要な事項を記載するものとする。

(設備の付加)

第49条 候補者は、令第119条第3項の規定により自ら個人演説会の開催のための必要な設備を加えようとする場合には、付け加える設備の程度、方法等について、あらかじめ当該施設管理者の承認を受けなければならない。

(施設の引継ぎ)

第50条 候補者は、個人の演説会の開始前及び終了後、施設管理者とともに施設の損傷の有無等を確認し、個人演説会終了後様式第36号による引継書を2通作成し、署名のうえ各1通をそれぞれ保存しておかなければならない。

(昭61程2・令3程1・一改)

(結果報告)

第51条 施設管理者は、個人演説会開催の翌日様式第37号により結果報告書を委員会に提出しなければならない。

(施設の設備の程度等の承認申請)

第52条 施設管理者は、令第119条第2項及び令第121条の規定により、個人演説会の施設の設備の程度、施設(設備を含む。以下同じ。)の使用に関する定め及び施設の使用のために納付すべき費用の額について、承認を得ようとする場合には、様式第38号の申請書を委員会に提出しなければならない。承認を得た事項を変更しようとする場合も、同様とする。

(平15程1・一改)

(施設の設備等の公表)

第53条 施設管理者は、前条の規定により承認を得たときは、令第119条第2項及び令第121条の規定により、様式第39号によりこれを公表しなければならない。

(平15程1・一改)

(費用の請求)

第54条 施設管理者は、令第123条の規定により国又は地方公共団体の負担する費用の交付を受けようとするときは、様式第40号によりその選挙の期日後委員会を経て市長に請求しなければならない。

(高石市選挙管理委員会が管理する選挙以外の選挙)

第54条の2 この節の規定は、高石市選挙管理委員会が管理する選挙以外の選挙について準用する。

(平7程1・追加)

第9節 選挙運動費用

(出納責任者の選任等の届出)

第55条 法第180条第3項又は法第182条第1項の規定による出納責任者の選任又は異動の届出は、様式第41号又は様式第42号によりしなければならない。

2 法第183条第3項及び第4項の規定による出納責任者の職務代行の届出は、様式第43号及び様式第44号によりしなければならない。

(平7程1・一改)

(収支報告書の公表)

第56条 法第192条第2項の規定による選挙運動費用収支報告書の公表は、高石市役所前の掲示場に掲示して行うものとする。

(平10程1・一改)

(収支報告書の閲覧)

第57条 法第192条第4項の規定による選挙運動費用収支報告書の閲覧は、委員会の事務局又はその指定した場所において行うものとする。

2 前項の選挙運動費用収支報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。

3 委員会は、前2項の規定に違反する者に対してその閲覧を中止させ、又は禁止させることができる。

(実費弁償及び報酬の額)

第58条 法第197条の2第1項の規定により選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額は、次の各号に定める額とする。

(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円

 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円

 茶菓料 1日につき500円

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対して支給することができる報酬の額

 基本日額 10,000円

 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割以内

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃、船賃及び車賃 第1号ア及びに掲げる額

 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき10,000円

2 法第197条の2第2項の規定により選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる報酬の最高額は、次の各号に定める額とする。

(1) 選挙運動のために使用する事務員 1日につき10,000円

(2) 専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。)のために使用する者 1日につき15,000円

(昭51程1・全改、昭53程1・昭59程1・平5程1・平15程1・平28程2・一改)

第10節 政党その他の政治団体の政治活動

(確認書)

第59条 法第201条の9第3項の規定により委員会が政党その他の政治団体に交付する確認書は、様式第45号によるものとする。

(政談演説会の開催届出)

第60条 法第201条の11第2項の規定による政談演説会開催届出書は、様式第46号によるものとする。

2 前項の規定により届出をしようとするときは、その届出書に当該施設の居住者、管理者又は所有者の施設使用承諾書を添えなければならない。

3 第1項の規定により委員会に政談演説会の開催の届出をした政党その他の団体が、当該政談演説会の開催日時を変更しようとするときは様式第47号により、当該届出を撤回しようとするときは様式第48号により、それぞれ委員会に届け出なければならない。

(政談演説会告知用立札等の証紙)

第61条 法第201条の11第8項の規定により政談演説会の開催告知のために使用する立札及び看板の類の表示は、委員会が交付する様式第49号による証紙を用いなければならない。

2 前項の証紙は、立札及び看板の類の表面の見易い箇所に貼付しなければならない。

3 第1項の証紙は、政談演説会の開催の届出があつたときに、1の政談演説会ごとに5枚交付する。

4 前項の規定により証紙の交付を受けた政党その他の政治団体が、前条第3項の規定による政談演説会の変更又は撤回の届出をする場合は、政談演説会を変更する場合にあつては既に交付された証紙を変更後の政談演説会に係る証紙と引き換えに、政談演説会を撤回する場合にあつては当該証紙をそれぞれ委員会に返さなければならない。

(自動車の表示物)

第62条 法第201条の11第3項の規定により政策の普及宣伝及び演説の告知のための自動車にする表示は、様式第50号の表示物を用いなければならない。

2 前項の表示物は、車両前部の外部から見易い箇所にその使用中掲示しておかねばならない。

3 第1項の表示物は、第59条の規定による確認書を交付する際あわせて交付する。

4 第12条の規定は、第1項の表示物の再交付について準用する。ただし、文書による申出は、様式第51号によるものとする。

(証紙及び検印)

第63条 法第201条の11第4項の規定により法第201条の9第1項第4号のポスターは、委員会が交付する様式第52号による証紙をはらなければ掲示することができない。

2 前項の証紙を交付することができないときは、様式第53号及び様式第53号の2の検印によるものとする。

(昭57程1・一改)

(証紙交付票及び検印票)

第64条 委員会は、第59条の規定による確認書を交付した後直ちに様式第54号による証紙交付票又は検印票を交付する。

2 第12条及び第62条第4項ただし書の規定は、前項の証紙交付票又は検印票の再交付について準用する。ただし、再交付する証紙交付票又は検印票の表面に再交付である旨及び再交付年月日を、既に証紙の交付又は検印を受けている場合には、証紙の交付又は検印を受けることができるポスターの残枚数を表示するものとする。

(昭57程1・一改)

(証紙の交付及び検印の手続)

第65条 第63条の証紙の交付又は検印を受けようとする政党その他の政治団体は、証紙交付票又は検印票に、当該政党その他の政治団体の名称及び証紙の受領又は検印に関する責任者の氏名を記入し、これを、証紙をはるべき、又は検印を受けるべきポスターで、記載内容が異なるものにつき、それぞれ見本1枚とともに委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、証紙を交付したとき、又は検印したときは、証紙交付票又は検印票にその枚数を記入し、委員会の印を押すものとする。この場合において、交付した証紙又は検印したポスターの枚数が法定数に達しないときは、これを候補者に返すものとする。

(昭57程1・令3程1・一改)

(文書図画の撤去命令)

第66条 委員会が、法第201条の11第11項の規定により、文書図画を撤去させる場合には、様式第55号による撤去命令書により行うものとする。

(ポスターの撤去命令)

第66条の2 委員会が、法第201条の14第2項の規定により、ポスターを撤去させる場合には、様式第55号の2による撤去命令書により行うものとする。

(平15程1・追加)

(ビラの届出)

第67条 法第201条の9第1項第6号の規定によるビラの届出は、様式第56号に準じてしなければならない。

(機関紙誌の届出)

第68条 法第201条の15の規定による機関新聞紙又は機関雑誌の届出は、様式第57号に準じてしなければならない。

(平15程1・一改)

第11節 雑則

(再立候補の場合の特例)

第69条 法第271条の4に掲げる再立候補者に対しては、第11条の規定による表示物等は、新たに交付しない。ただし、それらの物を返還した場合は、その返還されたものを再交付するものとする。

(昭57程1・昭59程1・一改)

(呼出状及び宣誓書)

第70条 法第212条第1項の規定により委員会が選挙人その他関係人の出頭及び証言を求める場合における証人の呼出状及び宣誓書は、様式第58号及び様式第59号によるものとする。

(各種の申請等の時間)

第71条 第12条第1項(第62条第4項において準用する場合を含む。)第64条第2項第46条第1項及び第60条の規定によつて、委員会に対してする申請、申出又は届出は、午前8時30分から午後5時までの間にしなければならない。

(昭57程1・昭59程1・一改)

第3章 他の法律に基づく選挙及び投票

(議会解散等の投票に関する準用)

第72条 第4条第6条第7条第13条第14条第58条第1項及び第70条の規定は、地方自治法(昭和22年法律第67号)に基づく市の議会の解散、議会の議員の解職又は市長の解職の投票について準用する。

(平28程2・旧74条繰上、平31程2・旧73条繰上)

(特別法の住民投票に対する準用)

第73条 前条の規定は、地方自治法第261条第3項の規定に基づく、高石市のみに適用される特別法の賛否の投票に準用する。

(平28程2・旧75条繰上、平31程2・旧74条繰上)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年6月18日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年10月26日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年5月16日選管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、昭和56年5月18日から施行する。

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に交付された改正前の高石市選挙関係事務執行規程第15条の2に規定する証票は、施行日以後は、その効力を失う。

(昭和57年10月9日選管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和57年10月9日から施行する。

(昭和59年4月2日選管規程第1号)

この規程は、昭和59年4月2日から施行する。

(昭和61年11月20日選管規程第2号)

この規程は、昭和61年11月20日から施行する。

(平成5年3月22日選管規程第1号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年9月22日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年1月20日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年10月2日選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年11月2日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年8月14日選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年2月4日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月6日選管規程第2号)

この規程は、平成19年3月22日から施行する。

(平成20年12月2日選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年2月28日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年10月3日選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年3月1日選管規程第1号)

この規程は、平成30年3月1日から施行する。

(平成31年1月4日選管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年3月1日から施行する。ただし、目次の改正規定及び第72条を削り、第73条を第72条とし、第74条を第73条とする改正規定並びに附則第2項の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第72条の規定の施行の際現に在任している総代並びにその手続が開始されている土地改良区の総代の選挙及び当該選挙により選任される総代については、同条の規定による改正後の選挙関係事務執行規程の規定は適用せず、同条の規定による改正前の選挙関係事務執行規程の規定は、なおその効力を有する。

(令和3年7月1日選管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の高石市選挙関係事務執行規程の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規程による改正後の高石市選挙関係事務執行規程の様式により作成した用紙として使用することができる。

別表第1

(昭61程2・追加)

名称

寸法

(ミリメートル)

書体

印材

個数

使用区分

看守者

選挙長之印

方 20

てん書

つげ

1

選挙長の名をもつてする文書用

事務局長

別表第2

(昭61程2・追加)

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(平7程1・令3程1・一改)

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様式第2号 削除

(昭61程2)

(平7程1・全改)

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(令3程1・一改)

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(平7程1・全改)

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(令3程1・一改)

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(令3程1・一改)

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(平30程1・一改、令3程1・全改)

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(平30程1・一改、令3程1・全改)

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(平30程1・一改、令3程1・全改)

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(平30程1・令3程1・一改)

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(昭51程1・全改、昭56程1・平5程1・一改、平7程1・全改、平30程1・一改)

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(昭51程1・追加、昭56程1・全改、平30程1・令3程1・一改)

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様式第13号から様式第16号まで 削除

(昭57程1)

(平7程1・平30程1・令3程1・一改)

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(平7程3・一改、平20程2・全改、平26程1・一改)

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(平6程1・追加、平7程3・一改、平20程2・全改、平26程1・一改)

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(平26程1・追加、平31程2・一改、令3程1・全改)

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(昭59程1、平19程2・全改、平26程1・旧様式19号一改・繰下、平31程2・一改、令3程1・全改)

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様式第20号から様式第25号まで 削除

(昭59程1、平19程2・全改)

(平30程1・一改、令3程1・全改)

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(平30程1・一改、令3程1・全改)

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(平30程1・一改、令3程1・全改)

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(平30程1・一改、令3程1・全改)

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(平30程1・一改、令3程1・全改)

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(平30程1・一改、令3程1・全改)

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(平30程1・一改、令3程1・全改)

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(平30程1・一改、令3程1・全改)

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(平30程1・一改、令3程1・全改)

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(令3程1・一改)

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(平30程1・一改、令3程1・全改)

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(平30程1・一改、令3程1・全改)

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(平15程1・一改、令3程1・全改)

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(平30程1・一改、令3程1・全改)

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(平30程1・令3程1・一改)

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(平30程1・一改、令3程1・全改)

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(平30程1・一改、令3程1・全改)

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(平7程1・平30程1・一改、令3程1・全改)

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(平7程1・平30程1・一改、令3程1・全改)

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(平15程1・一改)

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(平7程1・平30程1・一改、令3程1・全改)

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(平30程1・一改、令3程1・全改)

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(平30程1・一改、令3程1・全改)

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(平30程1・令3程1・一改)

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(令3程1・全改)

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(平30程1・一改、令3程1・全改)

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(平30程1・一改、令3程1・全改)

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(令3程1・一改)

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(昭57程1・追加、令3程1・一改)

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(平30程1・一改、令3程1・全改)

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(平15程1・一改)

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(平15程1・追加)

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(平30程1・一改、令3程1・全改)

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(平15程1・一改、令3程1・全改)

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(平30程1・令3程1・一改)

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(平30程1・一改、令3程1・全改)

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高石市選挙関係事務執行規程

昭和50年2月1日 選挙管理委員会規程第1号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和50年2月1日 選挙管理委員会規程第1号
昭和51年6月18日 選挙管理委員会規程第1号
昭和53年10月26日 選挙管理委員会規程第1号
昭和56年5月16日 選挙管理委員会規程第1号
昭和57年10月9日 選挙管理委員会規程第1号
昭和59年4月2日 選挙管理委員会規程第1号
昭和61年11月20日 選挙管理委員会規程第2号
平成5年3月22日 選挙管理委員会規程第1号
平成6年9月22日 選挙管理委員会規程第1号
平成7年1月20日 選挙管理委員会規程第1号
平成7年10月2日 選挙管理委員会規程第3号
平成10年11月2日 選挙管理委員会規程第1号
平成13年8月14日 選挙管理委員会規程第2号
平成15年2月4日 選挙管理委員会規程第1号
平成19年3月6日 選挙管理委員会規程第2号
平成20年12月2日 選挙管理委員会規程第2号
平成26年2月28日 選挙管理委員会規程第1号
平成28年10月3日 選挙管理委員会規程第2号
平成30年3月1日 選挙管理委員会規程第1号
平成31年1月4日 選挙管理委員会規程第2号
令和3年7月1日 選挙管理委員会規程第1号