○高石市聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関する規則

平成6年10月1日

規則第21号

(平12規13・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)、大阪府行政手続条例(平成7年大阪府条例第2号。以下「府条例」という。)又は高石市行政手続条例(平成11年高石市条例第10号。以下「市条例」という。)に定めるもののほか、聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関し必要な手続を定めるものとする。

(平12規13・一改)

(定義)

第2条 この規則の用語の意義は、法、府条例又は市条例の定めるところによる。

(平12規13・一改)

(聴聞の通知)

第3条 法第15条第1項の規定による聴聞の通知は、聴聞の期日の2週間前までに聴聞通知書(様式第1号)により行わなければならない。

2 法第15条第3項の書面は、聴聞通知書によるものとし、同項の規定による掲示は、公示送達書(様式第2号)により行わなければならない。

(聴聞の期日の変更)

第4条 当事者は、市長(市長の管理に属する行政庁の処分については、当該行政庁をいう。以下同じ。)が法第15条第1項又は同条第3項の通知をした場合において、やむを得ない理由があるときは、市長に対し、聴聞の期日の変更を申し出ることができる。

2 市長は、前項の規定による申出に理由があると認めるときは、聴聞の期日を変更することができる。

3 市長は、前項の規定により聴聞の期日を変更する場合のほか、職権で、聴聞の期日を変更することができる。

4 市長は、前2項の規定により聴聞の期日を変更したときは、速やかに、その旨を当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項の規定による求めを受諾し、又は許可を受けている者に限る。)に通知しなければならない。

(平12規13・一改)

(関係人の参加の通知等)

第5条 法第17条第1項の規定により主宰者が関係人に対し聴聞に関する手続に参加することを求めるときは、当該聴聞の期日の1週間前までに通知しなければならない。

2 法第17条第1項の規定による許可を受けようとする関係人は、聴聞の期日までに、関係人参加許可申請書(様式第3号)を主宰者に提出しなければならない。

3 主宰者は、法第17条第1項の規定により参加を許可したときは、速やかに、その旨を当該関係人に通知しなければならない。

(文書等の閲覧の申請等)

第6条 法第18条第1項の閲覧を求めようとする当事者等は、資料閲覧許可申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、その閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、市長は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることのないよう配慮しなければならない。

3 法第18条第2項の閲覧を求めようとする当事者等は、口頭で行うことができる。

4 市長は、前項の閲覧の求めがあった場合において、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段の規定により拒む場合を除く。)は、その閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。

5 前項の場合においては、主宰者は、法第22条第1項の規定により新たな聴聞の期日を定めるときは、当該閲覧の日以後の日を定めなければならない。

(主宰者の指名)

第7条 法第19条第1項の規定による指名は、聴聞の通知の時までに行わなければならない。

2 主宰者が法第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、市長は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。

(補佐人の出頭の許可等)

第8条 法第20条第3項の許可を受けようとする当事者又は参加人は、補佐人出頭許可申請書(様式第5号)を主宰者に提出しなければならない。ただし、法第22条第2項(法第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。

2 主宰者は、法第20条第3項の許可をしたときは、速やかに、その旨を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。

3 補佐人の陳述で、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないものについては、自ら陳述したものとみなす。

(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)

第9条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者の陳述が、既にした陳述と重複するとき、審理と関係のない事項にわたるときその他適当でないと認めるときは、これを制限することができる。

2 主宰者は、聴聞の期日における審理の秩序を維持するため、審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置を講ずることができる。

(聴聞の期日における審理の公開)

第10条 市長は、聴聞の期日における審理の公開を相当と認めるときは、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。

2 前項の場合において、市長は、当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項の規定による求めを受諾し、又は許可を受けている者に限る。)に対し、速やかに、その旨を通知しなければならない。

(平12規13・一改)

(聴聞調書及び報告書の記載事項)

第11条 法第24条第1項の規定による調書の作成は、聴聞調書(様式第6号)により行わなければならない。

2 聴聞調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付してその一部とすることができる。

3 法第24条第3項の規定による報告書の作成は、報告書(様式第7号)により行わなければならない。

(聴聞調書及び報告書の閲覧の申請等)

第12条 法第24条第4項の閲覧を求めようとする当事者又は参加人は、聴聞調書(報告書)閲覧申請書(様式第8号)を、聴聞の終結前にあっては聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあっては市長に提出しなければならない。

2 主宰者又は市長は、法第24条第4項の閲覧を求められたときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、その閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。

(弁明の機会の付与の通知)

第13条 法第30条の規定による通知は、同条の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合は、その日時)の2週間前までに弁明の機会の付与通知書(様式第9号)により行わなければならない。

2 法第31条において準用する法第15条第3項の書面は、弁明の機会の付与通知書によるものとし、同項の規定による掲示は、公示送達書(様式第10号)により行わなければならない。

(平12規13・追加)

(聴聞に関する手続の準用)

第14条 第4条の規定は、口頭による弁明の機会の付与について準用する。この場合において、「法第15条第1項又は同条第3項」とあるのは「法第30条又は法第31条において準用する法第15条第3項」と、「聴聞の期日」とあるのは「出頭すべき日時」と、「当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項の規定による求めを受託し、又は許可を受けている者に限る。)」とあるのは「当事者」と読み替えるものとする。

(平12規13・追加)

(法に基づく聴聞等に関する手続の準用)

第15条 第3条から前条までの規定は、府条例第13条第1項の規定に基づいて行う聴聞又は弁明の機会の付与について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第3条第1項

法第15条第1項

府条例第15条第1項

第3条第2項

法第15条第3項

府条例第15条第3項

第4条第1項

法第15条第1項又は同条第3項

府条例第15条第1項又は同条第3項

第4条第4項

法第17条第1項

府条例第17条第1項

第5条

法第17条第1項

府条例第17条第1項

第6条第1項

法第18条第1項

府条例第18条第1項

第6条第3項

法第18条第2項

府条例第18条第2項

第6条第4項

法第18条第1項後段

府条例第18条第1項後段

第6条第5項

法第22条第1項

府条例第22条第1項

第7条第1項

法第19条第1項

府条例第19条第1項

第7条第2項

法第19条第2項各号

府条例第19条第2項各号

第8条第1項

法第20条第3項

府条例第20条第3項

法第22条第2項

府条例第22条第2項

法第25条後段

府条例第25条後段

第8条第2項

法第20条第3項

府条例第20条第3項

第10条第2項

法第17条第1項

府条例第17条第1項

第10条の2

法第21条第1項

府条例第21条第1項

第11条第1項

法第24条第1項

府条例第24条第1項

第11条第3項

法第24条第3項

府条例第24条第3項

第12条

法第24条第4項

府条例第24条第4項

第13条第1項

法第30条

府条例第28条第1項

同条

同項

第13条第2項

法第31条において準用する法第15条第3項

府条例第29条において準用する府条例第15条第3項

第14条第1項

法第4条

第15条第1項において準用する第4条

法第15条第1項又は同条第3項

府条例第15条第1項又は同条第3項

法第30条又は法第31条において準用する法第15条第3項

府条例第28条第1項又は府条例第29条において準用する府条例第15条第3項

法第17条第1項

府条例第17条第1項

2 前項において準用する第6条第1項及び第2項の規定は、弁明の機会の付与について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

前項において準用する第6条第1項

府条例第18条第1項

府条例第29条において準用する府条例第18条第1項

当事者等

当事者

前項において準用する第6条第2項

当該当事者等

当該当事者

聴聞の審理における当事者等

当事者

(平12規13・追加)

第16条 第3条から第14条までの規定は、市条例第13条第1項の規定に基づいて行う聴聞又は弁明の機会の付与について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第3条第1項

法第15条第1項

市条例第15条第1項

第3条第2項

法第15条第3項

市条例第15条第3項

第4条第1項

法第15条第1項又は同条第3項

市条例第15条第1項又は同条第3項

第4条第4項

法第17条第1項

市条例第17条第1項

第5条

法第17条第1項

市条例第17条第1項

第6条第1項

法第18条第1項

市条例第18条第1項

第6条第3項

法第18条第2項

市条例第18条第2項

第6条第4項

法第18条第1項後段

市条例第18条第1項後段

第6条第5項

法第22条第1項

市条例第22条第1項

第7条第1項

法第19条第1項

市条例第19条第1項

第7条第2項

法第19条第2項各号

市条例第19条第2項各号

第8条第1項

法第20条第3項

市条例第20条第3項

法第22条第2項

市条例第22条第2項

法第25条後段

市条例第25条後段

第8条第2項

法第20条第3項

市条例第20条第3項

第10条第2項

法第17条第1項

市条例第17条第1項

第10条の2

法第21条第1項

市条例第21条第1項

第11条第1項

法第24条第1項

市条例第24条第1項

第11条第3項

法第24条第3項

市条例第24条第3項

第12条

法第24条第4項

市条例第24条第4項

第13条第1項

法第30条

市条例第28条

同条

同項

第13条第2項

法第31条において準用する法第15条第3項

市条例第29条において準用する市条例第15条第3項

第14条第1項

第4条

第16条第1項において準用する第4条

法第15条第1項又は同条第3項

市条例第15条第1項又は同条第3項

法第30条又は法第31条において準用する法第15条第3項

市条例第28条第1項又は市条例第29条において準用する市条例第15条第3項

法第17条第1項

市条例第17条第1項

2 前項において準用する第6条第1項及び第2項の規定は、弁明の機会の付与について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

前項において準用する第6条第1項

市条例第18条第1項

市条例第29条において準用する市条例第18条第1項

当事者等

当事者

前項において準用する第6条第2項

当該当事者等

当該当事者

聴聞の審理における当事者等

当事者

(平12規13・追加)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第13号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日規則第10号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(平12規13・全改)

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(平12規13・全改、令元規10・一改)

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(平12規13・全改)

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(平12規13・全改)

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(平12規13・全改)

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(平12規13・全改)

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(平12規13・全改)

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(平12規13・追加)

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(平12規13・追加、令元規10・一改)

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高石市聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関する規則

平成6年10月1日 規則第21号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 行政手続
沿革情報
平成6年10月1日 規則第21号
平成12年3月31日 規則第13号
令和元年9月27日 規則第10号