○高石市行政手続条例施行規則
平成12年3月31日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、高石市行政手続条例(平成11年高石市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次の各号に掲げる処分とする。
附則 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
○高石市行政手続条例施行規則
平成12年3月31日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、高石市行政手続条例(平成11年高石市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次の各号に掲げる処分とする。
附則 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
平成12年3月31日 規則第13号
(平成12年3月31日施行)
◆ | 平成12年3月31日 | 規則第13号 |