○市長の職務を代理する者の順位に関する規則
昭和39年11月25日
規則第17号
(平19規11・改称)
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第3項の規定に基づき、市長の職務を代理する者の順位を定めることを目的とする。
(平15規20・平19規11・一改)
(市長の職務を代理する者の順位)
第2条 法第152条第3項の規定による市長の職務を代理する職員は、級号給の高低の順位により、級号給が同じであるときは、在職年月数の長短の順序による。
(平19規11・一改)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年5月13日規則第20号)
この規則は、平成15年5月19日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。