○市長の職務を代理する者の順位に関する規則

昭和39年11月25日

規則第17号

(平19規11・改称)

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第3項の規定に基づき、市長の職務を代理する者の順位を定めることを目的とする。

(平15規20・平19規11・一改)

(市長の職務を代理する者の順位)

第2条 法第152条第3項の規定による市長の職務を代理する職員は、級号給の高低の順位により、級号給が同じであるときは、在職年月数の長短の順序による。

(平19規11・一改)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年5月13日規則第20号)

この規則は、平成15年5月19日から施行する。

(平成19年3月27日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

市長の職務を代理する者の順位に関する規則

昭和39年11月25日 規則第17号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 専決・委任等
沿革情報
昭和39年11月25日 規則第17号
平成15年5月13日 規則第20号
平成19年3月27日 規則第11号