○市長専決事項の指定について

昭和47年10月26日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、下記事項については、市長において専決処分することができるものとして指定する。

1 1件1,000,000円以内において、法律上市の義務に属する損害賠償の額を定めること。

2 新婚世帯向け家賃補助金の返還に係る訴えの提起及びこれに伴う訴訟手続における和解に関すること。

(平成20年3月6日議決)

この市長専決事項の指定の追加は、議決の日から施行する。

市長専決事項の指定について

昭和47年10月26日 議決

(平成20年3月6日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 専決・委任等
沿革情報
昭和47年10月26日 議決
平成20年3月6日 議決