○高石市議会公印規則
昭和58年8月1日
議会規則第1号
(趣旨)
第1条 高石市議会に関する公印は、この規則の定めるところによる。
(公印の名称、ひな型番号等)
第2条 公印の名称、ひな型番号、寸法、書体、印材、箇数及び使用区分は、別表のとおりとする。
(管守者)
第3条 公印の管守者は、事務局長とする。
(公印の取扱い)
第4条 この規則の定めるもののほか、公印の取扱いについては、高石市公印規則(昭和33年高石町規則第7号)の例による。
附則
この規則は、昭和58年8月1日から施行する。
附則(平成4年3月23日議会規則第2号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
別表
(平4規2・一改)
名称 | ひな型番号 | 寸法 ミリメートル | 書体 | 印材 | 箇数 | 使用区分 |
高石市議会印 | 1 | 方 29 | てん書 | つげ | 1 | 議会名をもつてする文書 |
高石市議会議長之印 | 2 | 方 20 | てん書 | 水牛 | 1 | 議長名をもつてする文書 |
高石市議会副議長印 | 3 | 方 20 | てん書 | つげ | 1 | 副議長名をもつてする文書 |
委員長印 | 4 | 方 15 | てん書 | つげ | 1 | 委員長名をもつてする文書 |
高石市議会事務局印 | 5 | 方 18 | てん書 | つげ | 1 | 事務局名をもつてする文書 |
高石市議会事務局長 | 6 | 方 18 | てん書 | つげ | 1 | 事務局長名をもつてする文書 |
高石市議会事務局総務課長之印 | 7 | 方 18 | てん書 | つげ | 1 | 課長名をもつてする文書 |
(公印のひな型)
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 |
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