○高石市職員表彰規程
昭和51年12月25日
訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、本市職員(市立小中学校教職員を含む。以下「職員」という。)のうち他の模範として、その功績が顕著な職員及び永年勤続した職員を表彰することにより、職員の執務意欲の高揚に資することを目的とする。
(平8訓2・一改)
(表彰の種類)
第2条 表彰の種類は、次のとおりとする。
(1) 功績表彰
(2) 永年勤続表彰
2 功績表彰は、勤務成績が優秀で、次の各号の一に該当する職員に対して行う。
(1) 職務の遂行につき能率の向上、合理化に特別の努力をして顕著な功績があつた職員
(2) 本市の業務運営上、有益な発明、考案又は改良をした職員
(3) 災害その他重大なる事故の発生を未然に防止し、その措置適切にして特に功労のあつた職員
(4) 身の危険を顧みず人命救助を行つた職員
(5) 職務上又は職務外の行為について、広く賞賛を受け、著しく職員の名誉を高揚した職員
(6) その他市長において表彰することが適当と認められる職員
3 永年勤続表彰は、本市に勤務し、常に職務に精励し、かつ、勤務成績が良好にして、勤続満30年に達した職員に対して行う。
(平13訓2・一改)
(表彰の方法)
第3条 表彰は、市長が表彰状を授与して行う。
(平15訓1・一改)
(死亡者に対する措置)
第4条 被表彰者となつた職員がその表彰前に死亡したときは、表彰状をその遺族に贈呈することができる。
(平15訓1・一改)
(表彰の時期)
第5条 表彰は、1月4日(この日が市の休日にあたるときは、その翌日)又は市長が定める適当な日に行うことができる。
(平4訓9・全改、平13訓2・平23訓1・一改)
(勤続年数の計算等)
第6条 勤続年数は、毎年表彰を行う日を基準日として計算するものとする。
2 年数の起算は、職員となつた日の属する月からとする。ただし、勤続年数の計算で特に必要な事項は、別に定める。
(平4訓9・追加、平13訓2・一改)
(昭52訓1・昭54訓1・一改、平4訓9・旧6条繰下、平8訓2・令2訓1・令6訓1・一改)
(審査会)
第8条 審査会は、別表に掲げる職にある者(以下「委員」という。)をもつて組織する。
2 審査会に会長を置き、副市長をもつて充てる。
3 会長は、審査会の会議を招集し、会務を総理する。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
5 会長は、前条第3項の職員表彰内申書による審査会の意見を取りまとめ、市長に上申するものとする。
(平4訓9・旧7条一改・繰下、平8訓2・平19訓2・全改)
(表彰の取消し)
第9条 市長は、表彰を受けた職員が次の各号の一に該当するときは、表彰を取り消すことができる。
(1) 表彰を受けた事項につき、虚偽の申立てその他不正の行為があつたことを発見したとき。
(2) 懲戒処分を受けたとき。
(3) 職務上の義務に違反し、若しくは職務を怠り、又は職員の体面を汚し、著しく信用を失する行為のあつたとき。
(平4訓9・旧8条繰下、平8訓2・全改)
(審査会の庶務)
第10条 審査会の庶務は、総合政策部秘書課において行う。
(昭52訓1・昭54訓1・昭58訓3・昭61訓2・平2訓2・平4訓5・一改、平4訓9・旧9条繰下、平8訓2・全改、平16訓1・令6訓1・一改)
附則
この規程は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年10月8日訓令第1号)
この規程は、昭和52年10月8日から施行する。
附則(昭和54年10月20日訓令第1号)
この規程は、昭和54年10月20日から施行する。
附則(昭和58年11月1日訓令第3号)
この規程は、昭和58年11月1日から施行する。
附則(昭和61年4月1日訓令第2号)
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月29日訓令第2号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月27日訓令第5号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年9月18日訓令第9号)
この規程は、平成4年9月18日から施行する。
附則(平成8年3月29日訓令第2号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成13年6月11日訓令第2号)
この規程は、平成13年6月11日から施行する。
附則(平成15年2月3日訓令第1号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年10月16日訓令第5号)
この規程は、平成15年10月16日から施行する。
附則(平成16年3月25日訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日訓令第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年10月24日訓令第1号)
この規程は、平成24年1月1日から施行する。
附則(令和2年11月13日訓令第1号)
この規程は、令和2年11月13日から施行する。
附則(令和6年3月28日訓令第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
(平8訓2・追加、平15訓5・一改、平16訓1・平19訓2・令6訓1・全改)
副市長 教育長 総合政策部長 総務部長 保健福祉部長 土木部長 危機管理監 教育委員会教育部長 議会事務局長 |
(平8訓2・全改)
(平8訓2・全改)