○高石市広報発行規則

昭和41年11月1日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、本市の市政その他必要な事項を一般に周知させて、市政に対する市民の理解と協力の念を深め、あわせて市政の発展を図るため、高石市広報(以下「広報」という。)を発行するについて必要な事項を定めることを目的とする。

(広報の名称)

第2条 本市の広報は、「広報たかいし」とする。

(広報登載事項)

第3条 広報に登載する事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 議会に関する事項

(2) 重要行政事務に関する事項

(3) 条例、規則等で特に市民に関係のある事項

(4) 市民に特に周知徹底を必要とする事項

(5) その他市長が必要と認める事項

(昭61規16・平8規12・一改)

(広報の発行期日)

第4条 広報は、毎月6日に発行する。ただし、広報主管課長が必要と認めるときは、これを変更し、また、臨時又は急施を要する場合は、号外を発行することができる。

(昭61規16・一改)

(広報の資料提出)

第5条 各課等(高石市予算規則(平成7年高石市規則第1号)第2条第3号に規定する各課等をいう。)の長は、その所管に属する広報登載事項の資料を取りまとめ、広報主管課長に提出しなければならない。

2 前項の提出期限は、毎月6日とする。ただし、広報主管課長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(昭61規16・全改、平3規12・平14規5・一改)

(広報の編さん)

第6条 広報は、政策推進部秘書課において編さんする。

2 広報主管課長は、提出を受けた資料に基づき広報を編さんする場合は、掲載の順序、掲載の資料の取捨、選択等については、資料の性質、分量その他を考慮して定める。また、各項目又は文章の変更、増減、字句の訂正等適宜修正することができる。

3 広報主管課長は、前項の原稿を浄書し、広報を編さんして、特に重要なものについては市長の決裁を受け、直ちに発行の手続きをしなければならない。

(昭46規13・昭49規8・昭52規15・昭54規14・昭61規16・昭62規4・平4規10・平8規12・平16規8・一改)

(広報の配付)

第7条 広報は、発行の都度、市内各世帯その他市長が必要と認めるものに無料配付する。

(広報の備付閲覧)

第8条 広報は、市役所内及び市所属各機関において適当な場所に備え付け、一般の閲覧に供するものとする。

(平8規12・一改)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年8月27日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年8月1日から適用する。

(昭和49年4月15日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年10月8日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和52年10月8日から施行する。

(昭和54年10月20日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年10月24日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月28日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成3年8月14日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月27日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第12号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年3月13日規則第5号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

高石市広報発行規則

昭和41年11月1日 規則第17号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和41年11月1日 規則第17号
昭和46年8月27日 規則第13号
昭和49年4月15日 規則第8号
昭和52年10月8日 規則第15号
昭和54年10月20日 規則第14号
昭和61年10月24日 規則第16号
昭和62年3月28日 規則第4号
平成3年8月14日 規則第12号
平成4年3月27日 規則第10号
平成8年3月29日 規則第12号
平成14年3月13日 規則第5号
平成16年3月25日 規則第8号