○高石市広報発行規則
昭和41年11月1日
規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、本市の市政その他必要な事項を一般に周知させて、市政に対する市民の理解と協力の念を深め、あわせて市政の発展を図るため、高石市広報(以下「広報」という。)を発行するについて必要な事項を定めることを目的とする。
(広報の名称)
第2条 本市の広報は、「広報たかいし」とする。
(広報登載事項)
第3条 広報に登載する事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) 議会に関する事項
(2) 重要行政事務に関する事項
(3) 条例、規則等で特に市民に関係のある事項
(4) 市民に特に周知徹底を必要とする事項
(5) その他市長が必要と認める事項
(昭61規16・平8規12・一改)
(広報の発行期日)
第4条 広報は、毎月6日に発行する。ただし、広報主管課長が必要と認めるときは、これを変更し、また、臨時又は急施を要する場合は、号外を発行することができる。
(昭61規16・一改)
(広報の資料提出)
第5条 各課等(高石市予算規則(平成7年高石市規則第1号)第2条第3号に規定する各課等をいう。)の長は、その所管に属する広報登載事項の資料を取りまとめ、広報主管課長に提出しなければならない。
2 前項の提出期限は、毎月6日とする。ただし、広報主管課長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(昭61規16・全改、平3規12・平14規5・一改)
(広報の編さん)
第6条 広報は、総合政策部まち未来戦略室地域創生課において編さんする。
2 広報主管課長は、提出を受けた資料に基づき広報を編さんする場合は、掲載の順序、掲載の資料の取捨、選択等については、資料の性質、分量その他を考慮して定める。また、各項目又は文章の変更、増減、字句の訂正等適宜修正することができる。
3 広報主管課長は、前項の原稿を浄書し、広報を編さんして、特に重要なものについては市長の決裁を受け、直ちに発行の手続きをしなければならない。
(昭46規13・昭49規8・昭52規15・昭54規14・昭61規16・昭62規4・平4規10・平8規12・平16規8・令6規5・一改)
(広報の配付)
第7条 広報は、発行の都度、市内各世帯その他市長が必要と認めるものに無料配付する。
(広報の備付閲覧)
第8条 広報は、市役所内及び市所属各機関において適当な場所に備え付け、一般の閲覧に供するものとする。
(平8規12・一改)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年8月27日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年8月1日から適用する。
附則(昭和49年4月15日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年10月8日規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和52年10月8日から施行する。
附則(昭和54年10月20日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年10月24日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月28日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成3年8月14日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月27日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第12号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月13日規則第5号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月25日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。