児童手当‐令和4年6月から制度が一部変更になります。(令和4年5月16日更新)

1 特例給付の支給に係わる所得上限が設けられます。

所得額により特例給付の支給がされない方が発生します。

2 現況届の提出が不要になります。

提出が必要な一部の受給者については、【現況届の省略について】をご確認ください。

 

所得制限限度額・所得上限限度額

令和4年6月分から、児童を養育している方の所得が下記表の2(上限限度額)以上の場合、児童手当等は支給されません。

※児童手当が支給されなくなったあとに所得が2(上限限度額)を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。

 

児童を養育している方の所得が、下記表の1(制限限度額)未満の場合、児童手当を、所得が1(制限限度額)以上2(上限限度額)未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5千円)を支給します。

扶養親族等の数 1 所得制限限度額 2 所得上限限度額
0人 622万円 858万円
1人 660万円 896万円
2人 698万円 934万円
3人 736万円 972万円
4人 774万円 1010万円
5人 812万円 1048万円

※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。

扶養親族の数に応じて、限度額(所得ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

現況届の省略について

令和4年度現況届から受給者の現況を公募等で確認することで、現況届の提出を不要とします。

ただし以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。

・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が高石市と異なる方

・支給要件児童の戸籍や住民票がない方

・離婚協議中で配偶者と別居されている方

・法人である未成年後見人、里親等の受給者の方

・その他、状況を確認する必要がある方

以下の変更事項があった方は市町村に届出てください

・児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき

・受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)

・受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき

・一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき

・受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)

・離婚協議中の受給者が離婚をしたとき

・国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

公務員の方へ

公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。

以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。

・公務員になった場合

・退職等により、公務員でなくなった場合

・公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合

※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

教育部 こども未来室 こども家庭課 児童福祉係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6349 ファックス番号:072-263-6116(代)