新型コロナウイルス感染症にかかる訪問型病児保育について(令和4年6月15日更新)

新型コロナウイルス感染症の国内での感染拡大状況を踏まえ、訪問型病児保育における感染症拡大を防止するため次のとおり対応いたします。

 

  ‣利用対象変更日 令4年6月15日(水曜日)

 

  ‣利用対象について

医療機関にて抗原検査マイナス(検査から48時間まで有効)と診断された場合は、医師連絡票に記載していただければお預かり可能です。

ただし、以下の1から4の場合にはご利用できません。

  1.利用児童又はその家族が新型コロナウイルス(COVID-19)感染症と診断された場合。

2.利用児童の咳(飛沫感染防止)症状が著しい場合。(常に止まらない等の咳)

3.保育当日の朝、同居家族が37.5度以上の発熱又は咳の症状が認められた場合。

4.利用児童が通園・通学されている教育・保育施設が新型コロナウイルス感染症による学級閉鎖・休園・休校になった場合。

この記事に関するお問い合わせ先

教育部 こども未来室 こども家庭課 こども家庭係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6349 ファックス番号:072-265-1015


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