平成26年度から変更される個人住民税(市・府民税)の主な内容

平成26年度から変更される個人住民税(市・府民税)の主な内容は次のとおりです。

個人市民税(市・府民税)均等割税率の改正(平成26年度~平成35年度までの10年間)

東日本大震災からの復興を図ることを目的として、東日本大震災復興基本法の第2条に定める基本理念に基づき、平成23年から平成27年度までの間において実施する施策のうち全国的に、かつ、緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、臨時措置として個人住民税の均等割の標準税率について地方税法の特例が定められました。

特例の内容

特例の内容

・市民税均等割 : 現行の標準税率3,000円に500円を加算した金額

・府民税均等割 : 現行の標準税率1,000円に500円を加算した金額   

特例の期間(平成26年度から平成35年度の10年間)
均等割 現行(平成25年度まで) 特例期間(平成26年度から平成35年度)
市民税 3,000円 3,500円
府民税 1,000円 1,500円
合計 4,000円 5,000円

 

給与所得控除の改正(給与所得控除の上限設定)

 給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除については、245万円の定額とすることとされました。

給与所得控除額(給与等の収入金額が1,000万円超の場合)
給与等の収入金額 給与所得除額(改定前) 給与所得除額(改定後)
 1,000万円超~ 1,500万円以下 給与等の収入金額×5%+170万円 給与等の収入金額×5%+170万円
(変更なし)
1,500万円超 給与等の収入金額×5%+170万円 245万円

 ※所得税については平成25年分より適用されます。

年金所得者の寡婦(寡夫)控除に係る申告手続きの簡素化

公的年金等に係る所得以外の所得を有しない者が寡婦(寡夫)控除を受けようとする場合、年金支払者(日本年金機構など)に提出する「扶養控除申告書」において寡婦(寡夫)控除の申告をすれば、個人住民税の申告をしなくても年金支払者から市へ送付される「公的年金等支払報告書」により寡婦(寡夫)控除の情報が把握できる仕組みとなるため、個人住民税申告が不要となりました。

※この適用を受けるためには、毎年、年金支払者へ提出する「扶養親族等申告書」において寡婦(寡夫)の申告をしていただく必要があります。

(ご注意)

・所得税において医療費控除や寄附金控除等により所得税の還付を受ける場合や損失の繰越をする場合、公的年金等以外の所得金額が20万円を超える場合は確定(還付)申告が必要となります。

・個人住民税のみで医療費控除や寄附金税額控除等の適用を受けられる場合は、個人住民税申告が必要となります。

給与支払報告書及び公的年金等支払報告書のeLTAX・光ディスク等による提出の義務化

国税において給与及び公的年金等に係る源泉徴収票をe-TAX【電子申告】又は光ディスク等により、税務署へ提出することが義務付けられた支払者(※)は、平成26年1月1日以降の提出分より、給与支払報告書及び公的年金等支払報告書についても、eLTAX(エルタックス)【電子申告】又は光ディスク等により提出することが義務化されました。

(※) 基準年(前々年)に国税に提出する給与所得の源泉徴収票又は公的年金等の源泉徴収票の提出枚数が1,000枚以上の者

  eLTAX【電子申告】は、PCdeskなどのeLTAX対応ソフトウェアを使用して、自宅やオフィス等から申告手続きを行うことができます。  

利用開始や具体的な利用方法等に関する詳細については、eLTAXホームページ(https://www.eltax.lta.go.jp/) をご覧ください。

なお、eLTAXのご利用に際して、ご不明な点等がございましたら、eLTAXホームページの「よくあるご質問(https://eltax.custhelp.com/)」をご覧ください。

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

政策推進部 税務課 市民税係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6097 ファックス番号:072-263-6116(代)


税務課へのお問い合わせはこちら