高石市空き家バンク制度について

    空き家物件の売買・賃貸借契約に関する手続きは、市と協定を結んでいる「不動産協会等」会員の宅地建物取引業者が行いますのでご安心してご利用いただけます。

登録できる空き家

次の要件に該当する空き家(今後空き家になることがわかっているものを含む)  

  1. 高石市内に所在する住宅
  2. 個人が所有し、自ら居住するために建築又は購入した住宅

 

空き家バンク運用の注意

  • 物件の状況等により、空き家バンクへの登録をお断りすることがあります。
  • 空き家バンクに登録する場合は、市と協定を結んでいる宅地建物取引業者(登録事業者)とあらかじめ媒介契約を締結する必要があります。
  • 登録事業者以外とすでに媒介契約している場合はお問い合わせ下さい。
  • 市は、空き家の売買・賃貸に関する交渉・契約等に関する媒介行為について、一切の責任を負いません。
  • 空き家バンクへの登録は無料ですが、成約の際は、宅地建物取引業法に定める仲介手数料が発生します。
  • 暴力団等反社会勢力と認められる者は空き家バンクの利用はできません。

高石市空き家バンクフロー図

高石市空き家バンク制度実施要綱

高石市空き家バンク制度事業者登録事務取扱要領

この記事に関するお問い合わせ先

土木部 建築住宅課 空き家・住宅政策係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6479 ファックス番号:072-263-6116(代)


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