水道料金等と支払い方法

 

 

水道料金等の請求について

水道料金は毎月請求させていただいております。(検針は2か月に1回)

また、下水道を使用されている方には、下水道使用料を水道料金と併せて請求させていただいております。

水道料金は、基本料金、従量料金及びメーター使用料金からなっています。基本料金は、ご使用水量にかかわらずいただく料金、従量料金は、ご使用水量に応じていただく料金、そして、メーター使用料金は、ご使用口径に応じていただく料金です。

下水道使用料は、基本料金及び従量料金からなっており、水道のご使用水量を基準に算定しております。

水量算定の方法について

水道料金等は、検針で計量した2か月分の使用水量を2等分して、1か月分の料金を算定します。ただし、算定水量が割り切れない場合は、前月分を切り上げ、当月分を切り捨て算定します。

(例) 2か月分(3月2日~5月1日)の使用水量が51立方メートルの場合の水量算定方法
算定水量 請求月分 納付請求 振替日
26立方メートル 4月分(前月分) 5月中ごろ 5月25日
25立方メートル 5月分(当月分) 6月中ごろ 6月25日

 

水道等の使用料金表(1か月につき)

以下のPDFファイル又はエクセルファイルをご覧ください。

水道料金等の支払方法

水道料金等の支払方法は、1.自主納付制度と、2.口座振替制度があります。

(クレジットカードによるお支払いは行っておりません。)

 

1.自主納付制度

上下水道課からお送りする納入通知書(請求書)の裏面に書かれている金融機関、コンビニエンスストア、スマートフォンアプリにて、納入期限までにお支払いいただく制度です。

(コンビニエンスストア及びスマートフォンアプリでは、バーコード表示がない納入通知書(請求書)では、取り扱いできません。)

※スマートフォンアプリの利用方法は下記リンク先をご参照ください。

2.口座振替制度

口座振替(自動払込み)は、お客様のご指定口座から毎月(振替日は25日。ただし、土・日・祝日は翌営業日)、水道料金を自動的にお支払いいただく方法です。

※令和2年11月1日時点で、水道料金等の取り扱い可能な金融機関

みずほ銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、関西みらい銀行、池田泉州銀行、紀陽銀行、住友信託銀行、京都銀行、大阪信用金庫、成協信用組合、近畿労働金庫、いずみの農協、ゆうちょ銀行

 

・新規口座振替の申し込み

口座振替(自動払込み)のお申込みは、預金口座振替依頼書(自動払込利用申込書)を記入の上、お客様サービスセンター宛にご返送いただくか、あるいは口座振替(自動払込み)取扱金融機関の窓口(ATM)等に置いてある申込書にてお申込みしてください。(依頼書は、玄関ドア、ポスト等に配布している水道からのご案内【下札】の中に入っています。)

【注意事項】再振替は翌月の振替日となります。

 

・口座引継ぎ(高石水道事業管内での転居)の申し込み

以前にお住まいだったところ(高石市水道事業管内)の水道料金引き落とし口座を引き続き希望される場合は、以前にお住まいの「お客様番号」、「住所」、「使用者名」を上下水道課お客様サービスセンターまでご連絡ください。(預金口座振替依頼書のご返送は不要となります)

また、建て替え等で再入居される場合でも、ご連絡がない場合は引継できませんので、必ず上下水道課お客様サービスセンターまでご連絡ください。

【注意事項】一部引継出来ない場合もございます。

 

・口座振替の中止 上下水道課お客様サービスセンターへお電話でお知らせください。

この記事に関するお問い合わせ先

土木部 上下水道課 お客様サービスセンター
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6427 ファックス番号:072-265-9916(直)