保険料の免除制度
法定免除
障害年金や生活保護法による生活扶助を受けている人などは、国民年金の保険料の納付が免除されます。
申請免除
免除を申請することにより、保険料を納めることが困難と認められるときは、国民年金の保険料が「全額」、「4分の3」、「半額」または「4分の1」免除されます。(学生を除く)
免除された期間は、年金を受けるために必要な期間に含まれますが、老齢基礎年金の年金額は保険料を全額納めた期間と比べ、全額免除の場合は2分の1、4分の3免除の場合は8分の5、半額免除の場合は4分の3、4分の1免除の場合は8分の7の計算になります。
なお、免除された期間の保険料は、10年以内であればさかのぼって納めること(追納)ができます。