固定資産評価審査申出

  固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある納税者は、固定資産評価審査委員会に審査を申し出ることができます。

審査申出ができる方

  固定資産税の納税者又は代理人

※代理人による場合は、委任状の提出が必要です。

審査の申出ができる期間

 固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日から、納税通知書の交付を受けた日後3か月以内です。なお、土地及び家屋価格等の縦覧帳簿を縦覧に供した日以後に価格の修正等があった場合は、その修正通知を受けた日から3か月以内です。

審査の申出ができる事項

 固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に限られます。

  基準年度(評価替えが行われる年度)は、全ての土地、家屋について、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)が審査の申出の対象となります。基準年度以外は、原則として基準年度の価格(評価額)が据え置かれているため、土地に関しては、昨年中に地目の変更、分・合筆などで新たに価格が決定された場合、地価の下落により価格が修正された場合、家屋に関しては、新築、増改築等があった場合が審査の申出の対象となります。

審査申出の方法

  所定の用紙に必要事項を記入し、2通を固定資産評価審査委員会に提出してください。

審査の申出をするにあたって

(1)固定資産課税台帳に登録された価格について疑問がある場合は、まず税務課固定資産税係にお問い合わせください。それでもなお疑問があり審査の申出をされる場合に審査申出書を提出してください。

(2)審査申出人は、決定があるまでの間は、いつでもその申出を取り下げることができます。

この記事に関するお問い合わせ先

固定資産評価審査委員会事務局
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6472 ファックス番号:072-261-3124

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