情報公開制度

情報公開制度とは

情報公開制度は、知る権利と市の説明責務に基づいて、市の保有する公文書に対する公開請求権を何人にも保障した制度で、市の保有する公文書は、一部の例外を除いて公開が原則となっています。

 

1.公開請求できる人

市民に限らずどなたでも公開請求することができます。

 

2.公開請求の対象となる公文書

実施機関の職員が職務上作成、または取得した文書、図画、写真、フィルムその他これらに類するもの及び電磁的記録であって、実施機関の職員が組織的に用いるものとして実施機関が保有するものです。

3.情報公開制度を実施する機関

市長(水道事業管理者としての権限を行使する市長を含む)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、固定資産評価審査委員会、農業委員会及び議会です。 市が出資している法人および補助金等を交付している団体等については、市の出資割合が50%以上など一定の条件を満たす法人等に市長が地方自治法に基づく調査権を行使して情報を収集し、その情報を実施機関の情報として公開する仕組みとなっています。

 

4.公開請求の方法

公開請求は、直接窓口(行政資料コーナー)に来ていただいて公開請求書を提出していただくほか、公開請求書を郵送、ファックス又は電子メールで送っていただいても結構です。ただし、郵送、ファックス又は電子メールにより公開請求書を提出された場合は、公開請求される公文書の特定に時間がかかる場合があります。 公開請求書の用紙は、窓口に用意しています。

 

5.公開できない公文書

実施機関の保有する公文書は公開が原則ですが,次に掲げる事項に該当する場合は,公開できないことがあります。

 

公開しないことができる情報
  • 法人等の情報で、法人等の正当な利益を害すると認められるもの(例外として公開する場合があります。)
  • 審議、検討、協議に関する情報で、率直な意見の交換や意思決定の中立性が不当に損なわれると認められるものなど
  • 事務事業に関する情報で、事務事業の適正な遂行に支障があると認められるもの
  • 公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれのあるもの
  • 非公開との条件を付けて提供された情報で、その条件を付したことが合理的であり、かつ公開したときに情報提供者の協力を得ることが著しく困難になるもの

 

公開してはならない情報
  • 個人に関する情報(例外として公開する場合があります。)
  • 法令等の規定などにより明らかに公開できないと認められる情報

 

6.文書不存在・存否応答拒否

公開請求された公文書が存在しない場合は、文書不存在による非公開決定をします。公文書が存在するかしないかがわかるだけで個人情報等を公開することになる場合は、公文書が存在するかしないかもお答えできないときがあります。

 

7.非公開決定などに不服のある場合

非公開決定など実施機関の行った決定に不服のある場合は、非公開決定などを知った日の翌日から3か月以内に実施機関に対して審査請求をすることができます。異議申立てがあった場合、実施機関は高石市情報公開審査会に諮問し、その答申を尊重して異議申立てに対する決定を行います。 決定の取消を求める訴えは、非公開決定などを知った日の翌日から6か月以内に高石市を被告として提起することができます。

 

8.公開の実施

実施機関から公開する日時と場所を通知書によりお知らせします。通知書を持ってご来庁ください。日時の都合の悪い場合は変更しますのでお申し出ください。閲覧は無料ですが、写しの作成は有料となります。写しは請求者に実費を負担していただいて郵送することもできます。 写しの作成に要する費用負担額は、次のとおりです。

 

乾式複写機による作成(単色刷り)

1枚につき10円(片面1枚として計算)

 

【注意事項】 乾式複写機により作成する場合については、原則として、A3までの用紙を用いるものとし、これを超える規格の用紙を用いるときの枚数は、A3の用紙を用いる場合の枚数に換算して算出する。

 

 

乾式複写機による作成(多色刷り)

1枚につき60円(片面1枚として計算)

 

【注意事項】 乾式複写機により作成する場合については、原則として、A3までの用紙を用いるものとし、これを超える規格の用紙を用いるときの枚数は、A3の用紙を用いる場合の枚数に換算して算出する。

 

 

光ディスクへの複写による作成

CD-R1枚につき100円

DVD-R1枚につき150円

 

 

送付による費用

実費

 

上記(1)~(8)の手順のチャート図

この記事に関するお問い合わせ先

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