療育手帳

知的障がい者(児)が相談や援助を受けやすくするため、大阪府障がい者自立相談支援センターまたは大阪府岸和田子ども家庭センタ-で知的障がいと判定された方に対し、大阪府から交付されます。 療育手帳には、障がい程度としてA(重度)、B1(中度)、B2(軽度)の区分があります。 なお、療育手帳は数年ごとに再判定を受けて更新する必要があります。手帳に記入されている次の判定時期の前に、窓口で申請してください。

手帳の新規・再交付申請

交付手続の流れ
  1. 市役所の高齢・障がい福祉課へ申請書を提出(18歳以上の方は30分程度の面談が必要となります。)
  2. 市役所から大阪府へ申請書を送付
  3. 大阪府障がい者自立相談支援センターまたは大阪府岸和田子ども家庭センターにて、本人への面談と心理判定
  4. 大阪府から市役所へ手帳送付
  5. 市役所から本人へ手帳交付 
必要なもの
    申請書 写真 療育手帳
新規 初めて手帳の交付を受けようとするとき  
転入による新規 他府県、大阪市、堺市から転入したとき
更新 手帳に記載されている次の判定年月が来るとき
再交付 手帳を紛失または破損したとき ○ (破損したとき)
氏名・住所変更 氏名や住所を変更するとき (他市への転出のときは転出先で手続)  
返還 死亡したときや障がいに該当しなくなったとき  

・写真は上半身脱帽で縦4センチメートル×横3センチメートルのもの1枚。(スナップ写真可。)

手帳に貼り付けるため、申請書には貼り付けないでください。 

申請書等様式

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 高齢・障がい福祉課 高齢・障がい福祉係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6294 ファックス番号:072-263-6116(代)


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