保険料
後期高齢者医療制度では、介護保険と同様に被保険者一人ひとりに対して保険料を算定します。
被保険者の皆さんにご負担いただく保険料額は、被保険者全員に等しくご負担いただく被保険者均等割額(応益分)と所得(基礎控除後の総所得金額等。これは、総所得金額及び山林所得金額並びに長期・短期譲渡所得金額の合計から基礎控除額330,000円を控除した額です。ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません。)に応じて負担いただく所得割額(応能分)の合計額となり、被保険者一人ひとりについて算定・賦課します。
保険料を決める基準(保険料率)は大阪府後期高齢者医療広域連合が決定し、2年ごとに条例により設定します。
保険料額 = 被保険者均等割額(応益分)+ 所得割額(応能分)
被保険者の皆さんにご負担いただく保険料額は、被保険者全員に等しくご負担いただく被保険者均等割額(応益分)と所得(基礎控除後の総所得金額等。これは、総所得金額及び山林所得金額並びに長期・短期譲渡所得金額の合計から基礎控除額330,000円を控除した額です。ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません。)に応じて負担いただく所得割額(応能分)の合計額となり、被保険者一人ひとりについて算定・賦課します。
保険料を決める基準(保険料率)は大阪府後期高齢者医療広域連合が決定し、2年ごとに条例により設定します。
保険料額 = 被保険者均等割額(応益分)+ 所得割額(応能分)
平成24年度保険料額は
・被保険者均等割額は、51,828円(年額)です。
・所得割額は、次のように計算します。
所得割額 = 基礎控除後の総所得金額等※ ×10.17%(所得割率)
・ 保険料額の賦課限度額は、55万円(年額)です。
主な「基礎控除後の総所得金額等」の算定方法
(1) 給与所得の場合
(給与収入金額-給与所得控除額)-基礎控除額(33万円)
(2) 公的年金所得の場合
(年金収入金額-公的年金控除額)-基礎控除額(33万円)
(3) その他の所得の場合
(収入金額-必要経費)-基礎控除額(33万円)
※複数所得がある場合、基礎控除の適用は一度のみとなります。
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保健福祉部 健康保険課
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-265-1001(代) ファックス番号:072-263-6116(代)
更新日:2012年3月30日
