年金の支給

年金が支給されるときなどは、以下の表のとおりですが、基礎年金を受ける権利が重複するときは、そのいずれか一つの支給となります。

 
国民年金の種類 年金額 どんなとき受けられるか



老齢基礎年金 加入可能年数をすべて納めた場合 年額786,500円

65歳になったとき。

60歳から繰り上げて受けることもできます。

障害基礎年金 国民年金法の1級障害に該当する場合 年額983,100円

病気やけがで障害者になったとき。

20歳以前に障害者になった場合も受けられます。

遺族基礎年金

【注意事項1】


子どもが1人いる妻が受ける場合 年額1,012,800円

加入中の夫がなくなったとき。

残された子のある妻や子が受けられます。




付加年金 200円×付加保険料を納めた月数 付加保険料(月額 400円)を納めた方が、老齢基礎年金を受けるとき。
寡婦年金 夫が受けることになっていた老齢基礎年金額の3/4 夫がなくなったとき、妻が60歳から65歳になるまでの間、受けられます。
死亡一時金

保険料を納めた期間に応じて、120,000円~320,000円


【注意事項2】

保険料を3年以上納めた方が何の年金も受けずに亡くなったとき、生計を同じくしていた遺族の方が受けられます。

(請求は死亡後2年以内)

短期在留外国人への脱退一時金 保険料を納めた期間に応じて、41,580円~249,480円

保険料を6か月以上納めた外国人で、年金を受ける権利を満たすことなく出国したとき(請求は出国後2年以内)

脱退一時金が支給されます。


【注意事項1】
18歳の誕生日以後最初の3月31日までの子ども

 

【注意事項2】
付加保険料納付期間が3年以上のときは、8,500円が加算されます。

 

お問合わせ先

総務部 市民課
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-265-1001(代) ファックス番号:072-263-6116(代) 

更新日:2012年3月30日