年金の支給
年金が支給されるときなどは、以下の表のとおりですが、基礎年金を受ける権利が重複するときは、そのいずれか一つの支給となります。
| 国民年金の種類 | 年金額 | どんなとき受けられるか | |
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基 礎 年 金 |
老齢基礎年金 | 加入可能年数をすべて納めた場合 年額786,500円 |
65歳になったとき。 60歳から繰り上げて受けることもできます。 |
| 障害基礎年金 | 国民年金法の1級障害に該当する場合 年額983,100円 |
病気やけがで障害者になったとき。 20歳以前に障害者になった場合も受けられます。 |
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| 遺族基礎年金 |
【注意事項1】 子どもが1人いる妻が受ける場合 年額1,012,800円 |
加入中の夫がなくなったとき。 残された子のある妻や子が受けられます。 |
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独 自 給 付 |
付加年金 | 200円×付加保険料を納めた月数 | 付加保険料(月額 400円)を納めた方が、老齢基礎年金を受けるとき。 |
| 寡婦年金 | 夫が受けることになっていた老齢基礎年金額の3/4 | 夫がなくなったとき、妻が60歳から65歳になるまでの間、受けられます。 | |
| 死亡一時金 |
保険料を納めた期間に応じて、120,000円~320,000円 【注意事項2】 |
保険料を3年以上納めた方が何の年金も受けずに亡くなったとき、生計を同じくしていた遺族の方が受けられます。 (請求は死亡後2年以内) |
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| 短期在留外国人への脱退一時金 | 保険料を納めた期間に応じて、41,580円~249,480円 |
保険料を6か月以上納めた外国人で、年金を受ける権利を満たすことなく出国したとき(請求は出国後2年以内) 脱退一時金が支給されます。 |
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【注意事項1】
18歳の誕生日以後最初の3月31日までの子ども
【注意事項2】
付加保険料納付期間が3年以上のときは、8,500円が加算されます。
更新日:2012年3月30日
