保険料の軽減措置

 世帯(同一世帯内の被保険者と世帯主)の総所得金額等が、
・軽減判定基準額:【基礎控除額(33万円)】を超えないとき・・・均等割額を8.5割軽減
このうち、 後期高齢者医療制度の被保険者全員が、年金収入80万円以下(その他各種所得がな
い)の場合・・・均等割額を9割軽減
・軽減判定基準額:【基礎控除額(33万円)+24.5万円×被保険者数(被保険者である世帯主を除く)】を超えないとき・・・均等割額を5割軽減
・軽減判定基準額:【基礎控除額(33万円)+35万円×被保険者数】を超えないとき・・・均等割額を2割軽減 

〈所得割額〉を負担する方のうち、所得割額算定にかかる「基礎控除後の総所得金額等」が58万円以下(年金収入のみの場合は、その収入が211万円以下)の方については、所得割額が一律50%軽減されます。

 

お問合わせ先

保健福祉部 健康保険課
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-265-1001(代) ファックス番号:072-263-6116(代) 

更新日:2012年3月8日