老人医療(一部負担金相当額等一部助成)助成

市内在住の65歳以上のかたで、次の要件に該当する場合、診療・薬剤など本人が医療機関の窓口で支払う一部負担金相当額等の一部を助成します。ただし、所得制限があります。

それぞれ必要な書類を添付のうえ申請してください。

 

  1. 身体障害者医療費助成の受給要件を満たす者
  2. ひとり親家庭医療費助成の受給要件を満たす者
  3. 障害者自立支援法施行令に規定する精神通院医療を受けている者
  4. 結核予防法に基づく医療を受けている者
  5. 特定疾患対象者

 

老人医療費助成(経過措置者)

昭和14年10月31日以前に生まれた人で69歳までのかたに、診療・薬剤など医療費について保険給付が行われた場合に、対象者が負担すべき額から一部負担金を控除した額を助成しています。ただし、所得制限があります。また、生活保護を受けているかたは除きます。

 

お問合わせ先

保健福祉部 健康保険課
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-265-1001(代) ファックス番号:072-263-6116(代) 

更新日:2009年4月22日