加入・脱退等の手続き

加入・脱退の手続きは、次の表のとおりですが、異動があったときは必ず14日以内に届出てください。もし届出が遅れると、病気やけがをした場合に保険診療を受けることができない場合がおこったり、保険料も最高2年間さかのぼって納めなければなりません。

 

加入 

転入したとき

必要なもの:保険証(追加加入のとき)・印鑑

 

勤務先の健康保険をやめたとき

必要なもの:社会保険資格喪失証明書・年金証書・保険証(追加加入のとき)・印鑑

 

子供が生まれたとき

必要なもの:母子手帳・保険証・印鑑

 

生活保護の適用を受けなくなったとき

必要なもの:保護廃止通知書・印鑑

 

脱退 

転出するとき

必要なもの:保険料の領収書・保険証・印鑑

 

勤務先の健康保険に入ったとき

必要なもの:社会保険証・保険証・印鑑

 

死亡したとき

必要なもの:保険証・印鑑

 

生活保護の適用を受けたとき

必要なもの:保護開始通知書・保険証・印鑑

 

その他 

転居したとき

必要なもの:保険証・印鑑

 

世帯の合併・分離があったとき

必要なもの:保険証・印鑑

 

氏名または世帯主が変わったとき

必要なもの:保険証・印鑑

 

交通事故などの第三者行為によって被害を受け、給付を受けようとするとき

必要なもの:保険証・印鑑

 

保険証をなくしたとき

必要なもの:本人を証明できるもの(免許証・保険料領収書など)・印鑑

 

お問合わせ先

保健福祉部 健康保険課
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-265-1001(代) ファックス番号:072-263-6116(代) 

更新日:2011年12月12日