市民税・府民税の申告について

1.市民税・府民税の申告について

市民税・府民税の納税義務者は、原則として、毎年3月15日(土曜日・日曜日・祝日等の場合は、その翌日)までに市民税・府民税の申告をしなければなりません。

なお、申告には次のものが必要です。

(1)源泉徴収票(給与支払報告書)、給与明細書、支払調書等

(2)個人番号関係書類(マイナンバーカードまたは通知カード)

(3)本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)

(4)各種領収書または証明書等

医療費の明細書(スイッチOTC医薬品の購入に係る控除を受ける場合は、購入費の明細書及び検診や予防接種等を受けたことがわかる資料)、生命保険料、地震保険料、国民健康保険料、国民年金保険料、障害者手帳、海外扶養関係(親族関係がわかる資料と扶養のための送金がわかる資料)等

※住民票の同一世帯内親族による申告は、代理申告者欄に署名が必要となります。また、世帯外の方による申告は委任状(委任者本人が署名もしくは押印したもの)及び受任者の本人確認が必要となります。なお、本人の状態により委任状が記入できない場合は、確約書が必要です。

 

2.注意事項

次のような方は、市民税・府民税の申告をする必要がありません。

(1)所得税の確定申告をした方

(2)給与所得者のうち、勤務先から市役所へ給与支払報告書の提出がされている方で、前年中に給与所得以外の所得がなかった方

(3)年金所得者のうち、年金支払者から市役所へ公的年金支払報告書の提出がされている方で、前年中に年金所得以外の所得がなかった方

令和6年度市民税・府民税の申告について

 

申告会場は、市役所別館1階会議室111です。

受付時間は、午前9時30分から午後4時30分です。

 

令和5年度市民税・府民税の申告について

令和4年度市民税・府民税の申告について

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6097