個人市・府民税非課税限度額について
・均等割・所得割ともに課税されない方(個人市・府民税非課税限度額)
1.生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
2.障がい者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年の合計所得金額が135万円以下である方
3.前年の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下である方
(1)控除対象配偶者または扶養親族がいる場合
35万円×(控除対象配偶者及び扶養親族の人数に1を加えた数)+10万円+21万円
(2)控除対象配偶者および扶養親族がいない場合
35万円+10万円=45万円
・所得割が課税されない方(所得割非課税限度額)
前年の総所得金額等の合計額が、次の算式で求めた額以下である方
(1)控除対象配偶者または扶養親族がいる場合
35万円×(控除対象配偶者及び扶養親族の人数に1を加えた数)+10万円+32万円
(2)控除対象配偶者および扶養親族がいない場合
35万円+10万円=45万円
※令和3年度から非課税を判定する所得に10万円を加算する改正が行われました。詳しくは以下のページをご覧ください。