個人市・府民税非課税限度額について

・均等割・所得割ともに課税されない方(個人市・府民税非課税限度額)

1.生活保護法の規定による生活扶助を受けている方

2.障がい者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年の合計所得金額が135万円以下である方

3.前年の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下である方

(1)控除対象配偶者または扶養親族がいる場合

      35万円×(控除対象配偶者及び扶養親族の人数に1を加えた数)+10万円+21万円

(2)控除対象配偶者および扶養親族がいない場合

      35万円+10万円=45万円    

・所得割が課税されない方(所得割非課税限度額)

  前年の総所得金額等の合計額が、次の算式で求めた額以下である方

(1)控除対象配偶者または扶養親族がいる場合

      35万円×(控除対象配偶者及び扶養親族の人数に1を加えた数)+10万円+32万円

(2)控除対象配偶者および扶養親族がいない場合

      35万円+10万円=45万円

 ※令和3年度から非課税を判定する所得に10万円を加算する改正が行われました。詳しくは以下のページをご覧ください。  

この記事に関するお問い合わせ先

政策推進部 税務課 市民税係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6097 ファックス番号:072-263-6116(代)


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