個人市民税の条例指定寄附金制度について

  高石市では、公益活動や寄附金文化の促進を図るため、高石市市税条例により個人市民税寄附金税額控除対象寄附金等として、公益活動等を行う法人又は団体(以下「法人等」という。)に対する寄附金等を指定しています。

  各年1月1日~12月31日までに支払った寄附金等のうち、本市が指定した寄附金等(指定寄附金等)については、翌年度分の個人市民税において、寄附金税額控除の対象となります。

高石市個人市民税寄附金税額控除の対象となる寄附金の指定状況の一覧(令和5年12月31日現在)

イベントの中止等によるチケット払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除について

寄附を受ける法人等の方へ

指定を受けるための要件

次の各号のいずれかに該当する寄附金等であり、かつ、指定を受けるための申請を行っていただく必要があります。

ただし、高石市税条例第24条第1項の第1号(1) から第8号(8)及び第10号(10)の寄附金については、市内に事務所又は事業所を有する法人等に対する寄附金であつて、市民の福祉の増進に寄与するものであるとして市長が指定するものに限ります。

また、第9号(9)の金銭については、受益の範囲が市内にあつて市民の福祉の増進に寄与するものであるとして市長が指定するものに限ります。

 (1)所得税法第78条第2項第2号の規定に基づき財務大臣が指定した寄附金

 (2)所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第217条第1号に規定する独立行政法人に対する寄附金(当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)

 (3)所得税法施行令第217条第1号の2に規定する地方独立行政法人に対する寄附金(当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)

 (4)所得税法施行令第217条第2号に規定する法人に対する寄附金(法第314条の7第1項第2号に掲げるものを除く。当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)

 (5)所得税法施行令第217条第3号に規定する公益社団法人及び公益財団法人(所得税法施行令の一部を改正する政令(平成20年政令第155号)附則第13条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前の所得税法施行令第217条第1項第2号及び第3号に規定する民法法人を含む。)に対する寄附金(当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)

 (6)所得税法施行令第217条第4号に規定する学校法人に対する寄附金(当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)

  (7)所得税法施行令第217条第5号に規定する社会福祉法人に対する寄附金(法第314条の7第1項第2号に掲げるものを除く。当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)

 (8)所得税法施行令第217条第6号に規定する更生保護法人に対する寄附金(当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)

 (9)所得税法第78条第3項に規定する特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭

  (10)租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の2第2項に規定する特定非営利活動に関する寄附金(その寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるものを除く。)

指定を受けるための手続き

高石市において、指定寄附金等として指定を受けるためには、寄附金等を受領する法人等又は特定公益信託の受託者から、指定寄附金等指定申請書を税務課市民税係へ提出していただく必要があります。

申請に関するお問合せは、税務課市民税係までご連絡ください。  

・条例第24条第1項第1号(1)から第8号(8)まで及び第10号(10)に係るもの

            財務大臣が指定した寄附金  (所得税法第78条第2項第2号)

            特定公益増進法人に対する寄附金  (所得税法第78条第2項第3号)

            認定NPOに対する寄附金  (租税特別措置法第41条の18の2)   

指定寄附金等指定申請書(寄附金用)に以下の書類を添付し、申請してください。

(1) 寄附金が所得税の寄附金控除の対象となることを証する書類(写し)

(2) 登記事項証明書(履歴事項全部証明)

(3) 定款、規約、寄附行為その他これらに相当する書類(写し)

(4) 申請する日の直近の事業報告書及び決算書並びに事業計画書及び予算(写し)        

(5) その他市長が必要と認める書類(市内に事務所又は事業所を有することを証する書類等)

※ 所得税の寄附金控除の対象となることを証する書類は、次のとおりです。

・学校法人・・・特定公益増進法人の証明書

・NPO法人・・・認定特定非営利法人として認定する旨の通知書

・公益社団法人、公益財団法人及び社会福祉法人

        ・・・登記事項証明書によって確認するため必要ありません。

指定寄附金等指定申請書(寄附金用) の様式

※本人(代表者)が自署しない場合は、記名押印してください。

記載例

・条例第24条第1項第9号(9)に係るもの

          特定公益信託の信託財産とするための支出  (所得税法第78条第3項)  

指定寄附金等指定申請書(特定公益信託用)に以下の書類を添付し、申請してください。

(1) 金銭が所得税の寄附金控除の対象となることを証する書類(写し)

(2) 信託行為の内容を示す書類(写し)

(3) 登記事項証明書(履歴事項全部証明)

(4) 給付先が市内にあることを証する書類

(特定公益信託からの給付先があることを証する書類等)(写し)

(5) 申請する日の直近の事業報告書及び決算書並びに事業計画書及び予算書(写し)

(6) その他市長が必要と認める書類

指定寄附金等指定申請書(特定公益信託用)の様式

※本人(代表者)が自署しない場合は、記名押印してください。

高石市個人市民税の寄附金税額控除の対象となる寄附金等の該当範囲

指定寄附金等の申請のあった日の属する年の1月1日以後に受領した寄附金が寄附金税額控除の対象となります。ただし、指定要件に該当するものに限ります。

     申請書を提出いただいた後、審査を行い、結果を後日お知らせいたします。また、指定することとなった団体は告示するとともに、本市ホームページに公開します。
    なお、一度指定を受けた後、指定の要件に変更があった場合や該当しなくなった場合はその旨を届け出てください。(「申請内容に異動が生じた場合の届出」を参照してください。)

指定後に寄附金を受領する法人等又は特定公益信託の受託者が行う手続き

申請内容に異動が生じた場合の届出

申請した内容に異動のあった場合は、速やかにその内容について指定寄附金等指定申請内容変更報告書を提出してください。

報告書には、変更内容を明らかにするための必要書類を添付してください。

※本人(代表者)が自署しない場合は、記名押印してください。

  記載例

寄附者への通知

指定寄附金等を受領した法人等又は特定公益信託の受託者は、寄附者に寄附金等受領証明書を交付し、所得税の寄附金控除及び高石市の個人市民税の寄附金税額控除の対象となる旨通知するとともに、寄附金控除・寄附金税額控除の適用を受けるためには、確定申告(市民税の寄附金税額控除の適用のみを受けようとする場合は、高石市へ市民税申告)が必要となる旨を併せて周知してください。

記載例

高石市への報告

指定寄附金等を受領した法人等又は特定公益信託の受託者は、毎年3月15日までに前年中(1月1日から12月31日)に受領した寄附金額や寄附者の氏名等についての報告書(指定寄附金等報告書)と直近の事業報告及び決算書を税務課市民税係に提出してください。

※本人(代表者)が自署しない場合は、記名押印してください。

  記載例

高石市が条例で指定した法人等に寄附等をされた方へ

所得税で寄附金控除の対象となる寄附金のうち、高石市が条例により指定した法人等又は特定公益信託に寄附等をした個人の方で、寄附をした翌年の1月1日現在高石市にお住まいの方は、寄附をした翌年度の個人市民税で寄附金税額控除が受けられます。

また、寄附金の控除を受けるためには、税務署へ確定申告(市民税の寄附金税額控除のみを受けようとする場合は、高石市へ市民税申告)が必要となりますので手続きをお願いします。※確定申告をすれば、市民税の申告をしていただく必要はありません。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6097