市・府民税

毎年1月1日現在市内に住所を有する個人または、市内に事務所・事業所を有する法人等が、所得の中から負担することになっています。  

【市・府民税<個人>】

住民税額の通知及び納付方法

住民税は「普通徴収」と「特別徴収」で、住民税額の通知及び納付方法が異なります。

 

普通徴収

個人あてに送付される納税通知書で期限内に納付してください。

納税通知書は6月初旬に、原則としてご自宅あてに発送します。

納期限:6月・8月・10月・1月の各末日

 

給与特別徴収

給与を支払う事業所が毎月給与から差し引いて、1年分の税金を6月から翌年5月まで、12回に分けて納入します。

5月中旬に高石市から事業所あてに特別徴収税額の決定通知書を送付します。その後、事業所の給与担当者から、本人(納税義務者)用の特別徴収税額通知書が渡されます。

なお、給与からの特別徴収制度は地方税法(第321条の4)及び市条例の規定に基づき実施されており、個人の選択による徴収方法の変更はできません。

納期限:徴収した月の翌月の10日

 

年金特別徴収

4月1日現在、65歳以上の公的年金受給者で、年金所得に係る市民税・府民税の納税義務がある人は、年6回の年金支給の際に天引きします。

納税通知書は6月初旬に、原則としてご自宅あてに発送します。

なお、年金からの特別徴収制度は地方税法(第321条7の2)及び市条例の規定に基づき実施されており、個人の選択による徴収方法の変更はできません。

住民税を計算した結果、非課税の方(納める税額が無い方)

 

給与特別徴収の場合

事業所あてに通知を発送しています。

普通徴収の場合

非課税の方あてには、通知を発送していません。

※65歳以上の公的年金受給者についても非課税の方には発送いたしません。

確定申告される方の個人住民税の徴収方法について

所得税の確定申告をされる方で、給与・公的年金等に係る所得以外(毎年4月1日において65歳未満の方は給与所得以外)の所得がある場合は、個人住民税についての徴収方法を選択してください。

選択方法は、確定申告書第二表「住民税に関する事項」の「給与・公的年金等に係る所得以外(令和〇年4月1日において65歳未満の方は給与所得以外)の所得に係る住民税の徴収方法の選択」の欄において、「特別徴収」の欄、もしくは「自分で納付」の欄に「〇」を記入してください。記入されていない場合、徴収方法を税務課で決定することがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6097