自賠責保険・共済について

自賠責・共済なしでの運行は法令違反です!

自賠責保険・共済は原動機付き自転車を含むすべての自動車1台ごとに、自動車損害賠償保障法に基づき加入が義務づけられています。万一の自動車事故の際に、加害者の賠償責任を担保することで被害者の基本的な賠償を保障する制度であり、被害者の救済を目的としています。

  四輪車はもちろんですが、特に、車検制度のない250cc以下のバイク(原動機付自転車・軽二輪自動車)は有効期限切れ、かけ忘れにご注意ください。

  なお、自賠責保険の加入手続きは市役所ではできませんので、自賠責保険の取扱代理店で加入手続きをして下さい。

  自賠責制度の詳しい内容は下記をご覧下さい。  

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6097