軽自動車税(種別割)について

4月1日に原動機付自転車・小型特殊自動車・軽自動車(三輪、四輪等)・軽二輪車・二輪小型自動車を所有されている方に課税します。

納期限は、5月末日です。(納期限が、土曜・日曜・休日の場合は翌営業日となります)

 

軽自動車税(種別割)の税額

令和3年4月1日現在の税額は以下の通りです。

  ※三輪及び四輪以上の軽自動車については、初度検査年月(新規新車登録により、初めて車両番号の指定を受けた日)及び初度検査年月からの経過年数により、適用される税額が異なります。

適用される税額は、以下の適用例を参照ください。

(軽四輪乗用【自家用】の例です。)

  ※初度検査年月(新規新車登録により、初めて車両番号の指定を受けた日)の記載場所は以下のPDFファイルを参照ください。

原動機付自転車や軽自動車などの取得・廃車・譲渡の届出

原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊自動車を取得したときは15日以内に、廃車・譲渡したとき、市外に転出したときは、30日以内に以下の書類をご用意のうえ、税務課市民税係に届出してください。

異動事由 必要書類等
登録 ・販売証明書または再登録用の廃車申告済証
廃車 (譲渡・スクラップ)

・標識(ナンバープレート)

・登録申告済証(紛失時は石刷り)

※スクラップの場合は添付が無い場合でも手続可

※本人及び住民票の同一世帯内親族による申告は署名での手続きが可能です。世帯外の方による申告は委任状(委任者本人が署名もしくは押印したもの)及び受任者の本人確認が必要となります。

届出者

1 本人または住民票上同世帯のご家族

2 その他第三者(委任状、本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、保険証等)が必要です)

※原動機付自転車・小型特殊自動車販売業者の場合、委任状は不要です。

軽自動車(三輪、四輪等)、軽二輪車(125cc超から250cc以下)、二輪小型自動車(250cc超)の届出先は以下の通りです。

車種 届出先
・軽自動車 (三輪、四輪等)

軽自動車検査協会

大阪主管事務所和泉支所

住所 和泉市伏屋町1丁目13番3号

電話 050-3816-1842

・軽二輪車 (125cc超から250cc以下)

・二輪小型自動車 (250cc超)

大阪運輸支局

和泉自動車検査登録事務所

住所 和泉市上代町官有地

電話 050-5540-2060

 

原動機付自転車本体の盗難・紛失時の手続き

原動機付自転車本体の盗難に遭われた場合や紛失された場合は、まず最寄りの警察署に届出のうえ、受理番号が分かる書類の交付を受けていただき、税務課市民税係で廃車の手続きをしてください。

手続きに必要となるものは以下の通りです。

  ・受理番号が分かる書類

  ・登録申告済証(登録申告済証も併せて盗難・紛失している場合は車台番号の石刷り)

※本人及び住民票の同一世帯内親族による申告は署名での手続きが可能です。世帯外の方による申告は委任状(委任者本人が署名もしくは押印したもの)及び受任者の本人確認が必要となります。

※警察に届出されていない場合は、誓約書に盗難または紛失の日付、場所、状況を記入して頂きます。

標識のみの盗難・紛失時の手続き

標識(ナンバープレート)の盗難に遭われた場合や紛失された場合は、まず最寄りの警察署に届出のうえ、受理番号が分かる書類の交付を受けていただき、税務課市民税係で廃車及び再登録の手続きをしてください。

手続きに必要となるものは以下の通りです。

   ・受理番号が分かる書類

   ・登録申告済証(紛失している場合は車台番号の石刷り)

※本人及び住民票の同一世帯内親族による申告は署名での手続きが可能です。世帯外の方による申告は委任状(委任者本人が署名もしくは押印したもの)及び受任者の本人確認が必要となります。

※警察に届出されていない場合は、誓約書に盗難または紛失の日付、場所、状況を記入して頂きます。

標識を破損された場合の手続き

標識(ナンバープレート)を破損された場合は、税務課市民税係で廃車及び再登録の手続きをしてください。

手続きに必要となるものは以下の通りです。

   ・登録申告済証(紛失している場合は車台番号の石刷り)

  ・標識(ナンバープレート)

※本人及び住民票の同一世帯内親族による申告は署名での手続きが可能です。世帯外の方による申告は委任状(委任者本人が署名もしくは押印したもの)及び受任者の本人確認が必要となります。

 ※ 石刷り・・・車台本体に刻印されている車台番号の上から紙を当てて、鉛筆等でこすり拓本していただくものをいいます。 磨耗等で石刷りができない場合は、可能な限り車台番号を拓本したものと車台番号をあらかじめ写真撮影したものを持参いただいても、受付します。

なお、誤って原動機の型式等を石刷りされると、受付できません。あらかじめ、車台番号を確認のうえ石刷りをお願いします。

車台番号の刻印されている部分は車種により異なりますので、位置が分からない場合は販売店等にお問い合わせください。

 

税止めについて

  高石市で課税されている「和泉ナンバー」の125cc超のバイクを、大阪府外で廃車・住所変更・名義変更等をした場合は、市役所へ課税を止める手続き(税止め)が必要です。

   税止めの申告は、基本的に自己申告となっていますが、運輸局にて有料で代行手続きを受付する場合がありますので、運輸局での手続き時に、窓口でご確認ください。

  税止めをされないと、高石市で車両の登録状況が把握できなくなるため、翌年度も引き続き課税される恐れがあります。特に、名義変更の場合は旧所有者の方に納税通知書が届いてしまい、トラブルの原因になりますので、必ず税止めの手続きをしてください。

  また、ディーラー等の代理人に手続きを依頼した場合は、手続きした方に税止めの手続きが完了していることを確認願います。  

手続き方法

自己申告により税止めの手続きをする場合は、受付印のある次の書類のいずれかを税務課市民税係に郵送又はファックスにて送付してください。(電話による受付はできません)

1 軽自動車税(種別割)申告書(報告書)

2 新ナンバー及び旧ナンバーの車検証の写し    

この記事に関するお問い合わせ先

政策推進部 税務課 市民税係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6097 ファックス番号:072-263-6116(代)


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