被用者保険の被扶養者に対する軽減措置(令和3年4月5日更新)
後期高齢者医療制度に加入する日の前日において、会社の健康保険や船員保険、共済組合の被扶養者であった方は、新たに保険料をご納付いただくこととなります。当面の間、所得割額は課されず、資格取得後2年間は均等割額の5割が軽減されます。
なお、世帯の所得に応じた均等割額の7割軽減に該当する方については、7割軽減が適用されます。
※国民健康保険・国民健康保険組合に加入されていた方は対象となりません。
後期高齢者医療制度に加入する日の前日において、会社の健康保険や船員保険、共済組合の被扶養者であった方は、新たに保険料をご納付いただくこととなります。当面の間、所得割額は課されず、資格取得後2年間は均等割額の5割が軽減されます。
なお、世帯の所得に応じた均等割額の7割軽減に該当する方については、7割軽減が適用されます。
※国民健康保険・国民健康保険組合に加入されていた方は対象となりません。