特別障害給付金制度

国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情により障害基礎年金等を受給していない障害者の方を対象とした福祉的措置として、特別障害給付金制度が創設されました。

対象者は、平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生または、昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった厚生年金等に加入していた方の配偶者であって、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日【注意事項】があり、現在、障害基礎年金の1級、2級相当の障害に該当する方。ただし、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当された方に限られます。

                                               

また、給付金を受けるためには、厚生労働大臣の認定が必要になります。

 

【注意事項】

障害の原因となる傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日

 

 

請求書の受付は、市役所市民課住民情報係で行います。

 

給付金の支給は、請求書を受付した月の翌月からとなります。(4月に請求した場合は5月分からの支給となります。)

障害認定事務は、過去の状況を確認する必要があるなど非常に時間がかかる場合があります。個々のケースにもよりますが、支給の決定まで数ヶ月必要となりますので、あらかじめご了承ください。(支給が決定すれば、請求書の受付月の翌月まで遡って支給されます。)

 

なお、収入や年金受給の状況によって支給が制限されることがあります。    

給付金額

障害基礎年金1級相当に該当する方

支給額:月額53,650円

障害基礎年金2級相当に該当する方

支給額:月額42,920円  

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