学生納付特例制度

学生納付特例制度は、大学・大学院・短大・高等専門学校・専門学校・専修学校(それぞれの夜間部、定時制及び通信教育課程も含む)などに在学する20歳以上の学生が対象で、学生本人の所得が一定額(128万円)以下であれば、申請することにより、その間の保険料の納付が猶予されます(毎年度申請が必要)。特例を受けた期間は、老齢や障害、遺族基礎年金を受けるために必要な資格期間に含まれますが、老齢基礎年金の年金額には反映されません。なお、一般の免除と同様に追納ができます。

手続きは、基礎年金番号通知書(年金手帳等)・学生証(在学証明書)を持参してください。      

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 市民課 住民情報係(年金)
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6241 ファックス番号:072-263-6116(代)


市民課へのお問い合わせはこちら