高額療養費

高額療養費

 

1ヶ月の医療費の自己負担額が高額となった場合に一定の金額(自己負担限度額)を越えた部分が「高額療養費」として支給される制度です。

 

70歳未満の方の自己負担限度額

 

 

(注1)医科や歯科、入院や外来は別計算になります。ただし、薬局に支払った一部負担金は、処方箋を交付した医療機関分と合算します。

 

所得区分 3回目まで 4回目以降(注3)
基礎控除後の所得が901万円を超える世帯 252,600円+(総医療費(注2)-842,000円)×1% 140,100円
基礎控除後の所得が600万円を越え901万円以下の世帯 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円
基礎控除後の所得が210万円を越え600万円以下の世帯 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円
基礎控除後の所得が210万円以下の世帯 57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

 

 

なお、同じ世帯に未申告の方がいらっしゃる場合、所得区分が「ア」となる可能性があります。

 

 

70歳から74歳までの方の自己負担限度額

 

 

平成30年8月から

 

現役並み所得(一部負担金の割合が3割)の方
所得区分 外来+入院(世帯単位) 4回目以降
課税所得690万円以上 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円
課税所得380万円以上 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円
課税所得145万円以上 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円

 

一般区分、住民税非課税世帯(一部負担金の割合が1割または2割)の方
所得区分
外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
一般 18,000円
(8月から翌年7月の年間上限額は144,000円)
57,600円
(過去1年以内に高額療養費に4回以上該当した場合、4回目からは44,400円)
低所得II 8,000円 24,600円
低所得I 8,000円 15,000円

 

高額療養費の申請について

 

 

申請方法は郵送が便利です

 

 

世帯主以外の方の口座名義にて受け取りを希望される場合は、委任状をあわせて申請してください。 委任状は下記からダウンロードできます。

 

限度額適用認定証について

 

 

なお、国民健康保険料を滞納していると、認定証の交付が受けられない場合がありますので、ご注意ください。

 

 

特定疾病療養受療証について

 

 

申請により、「特定疾病療養受療証」を発行します。下記3点をお持ちになり国民健康保険の窓口にて申請してください。なお、受療証の交付まで1週間程度かかる場合があります。

  • 申請書(医師の意見欄の記入が必須です)
  • 保険証
  • マイナンバー(個人番号)がわかるもの

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 健幸増進課 保険年金係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6374 ファックス番号:072-263-6116(代)


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