柔道整復師(整骨院・接骨院)、はり・きゅう・あん摩・マッサージの施術等の正しいかかり方

 

整骨院や接骨院における柔道整復師や、はり師、きゅう師、あん摩・マッサージ・指圧師による施術については、国民健康保険が使用できる範囲が限られています。

 

国民健康保険が使用できない場合、施術料は全額自己負担になります。

 

施術を受ける際には、負傷の原因を正確に伝え、柔道整復師等へのかかり方を正しくご理解いただいたうえで、適切に受診してください。

 

柔道整復師(整骨院・接骨院)による施術

国民健康保険が使えるもの

  • 打撲・捻挫・挫傷(いわゆる肉離れを含みます。)
  • 医師の同意がある、骨折・不全骨折・脱臼の施術
  • 応急手当で行う骨折、不全骨折、脱臼の施術(応急手当後の施術には医師の同意が必要です。)

(注)外傷性が明らかな急性の負傷が対象になります。

 

国民健康保険が使えないもの

  • 単なる肩こり、筋肉疲労、腰痛など
  • スポーツによる筋肉疲労、筋肉痛など
  • 病気(神経痛、リウマチ、五十肩、関節炎、ヘルニアなど)が原因の痛み、こり
  • 症状の改善が見られない長期の施術
  • 捻挫や打撲が完治した後のマッサージ代わりの利用
  • 外科、整形外科で治療中の負傷
  • 交通事故(第三者行為)、または仕事中や通勤途上での負傷(労働災害)

 

柔道整復師の施術を受ける時の注意点

 

負傷の原因は正確に伝えましょう

いつ、どこで、どのような原因で負傷したのか、柔道整復師に正確に伝えてください。 明らかな外傷性でない場合や、負傷原因が労働災害に該当する場合は、国民健康保険が使えません。 また、交通事故等の第三者行為が原因の場合、国民健康保険に届出が必要です。

医療機関との重複・並行しての施術は、国民健康保険が使えません

同一部位の負傷について、医師と柔道整復師へ重複・並行的に診療や施術を受けた場合は、原則として柔道整復師の施術には国民健康保険は使えません。

 

施術が長期にわたる場合は医師の診断を受けましょう

長期間施術を受けても症状が改善しない場合は、病気などの内科的要因も考えられますので、一度医師の診断を受けましょう。

 

「療養費支給申請書」の内容を確認してから、委任欄に署名しましょう

療養費は、本来患者が費用の全額を支払った後、自ら保険に請求を行い給付を受ける「償還払い」が原則です。 しかし、柔道整復師の施術にかかる療養費については、患者が一部負担金を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められています。 このため多くの整骨院等では、病院と同じように一部負担金のみを支払い施術を受けることができます。 「療養費支給申請書」は、柔道整復師が患者に代わり(委任)、療養費を国民健康保険に請求し、支給を受けるための書類で、患者の署名が必要となります。 委任欄に記入する時は、柔道整復師から説明を受け、傷病名・日数・金額などを確認してください。

 

領収書は必ず受け取りましょう

領収書は必ず発行してもらい、総額や自己負担額に間違いがないかを確認しましょう。

 

 

はり師・きゅう師による施術

国民健康保険が使えるもの

  • 慢性的な疼痛を症状とする疾患で、医師による適当な治療手段がないもの(あらかじめ医師の同意書または診断書が必要です。)
  • 主として神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症など

 

国民健康保険が使えないもの

  • 上記疾患でも、医師の同意がない場合
  • 疲労回復や慰安を目的としたもの

 

施術を受ける時の注意点

  • 医療機関の治療と重複して施術は受けられません(ただし、診察・検査及び療養費同意書交付は除く)
  • 同じ病気について、あんま・マッサージと重複して施術は受けられません。

 

「療養費支給申請書」の内容を確認してから、委任欄に署名しましょう(令和元年9月以降)

療養費は、本来患者が費用の全額を支払った後、自ら保険に請求を行い給付を受ける「償還払い」が原則です。 はり・きゅうの施術にかかる療養費については、患者が一部負担金を支払い、施術者が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められます(令和元年9月以降)。 今後は、病院と同じように一部負担金のみを支払い施術を受けることができます。 「療養費支給申請書」は、施術者が患者に代わり(委任)、療養費を国民健康保険に請求し、支給を受けるための書類で、患者の署名が必要となります。 委任欄に記入する時は、施術者から説明を受け、傷病名・日数・金額などを確認してください。

 

領収書は必ず受け取りましょう

領収書は必ず発行してもらい、総額や自己負担額に間違いがないかを確認しましょう。

 

 

 

あん摩・マッサージ・指圧師による施術

国民健康保険が使えるもの

  • 筋麻痺、関節拘縮などで、医療上マッサージを必要とするもの(あらかじめ医師の同意書または診断書が必要です。)

 

国民健康保険が使えないもの

  • 上記の症状でも、医師の同意がないもの
  • 疲労回復や慰安目的、疾病予防のためのマッサージなど

 

施術を受けるときの注意点

  • 同じ病気について、はり・きゅうの施術を重複して受けることはできません。

 

 

「療養費支給申請書」の内容を確認してから、委任欄に署名しましょう(令和元年9月以降)

療養費は、本来患者が費用の全額を支払った後、自ら保険に請求を行い給付を受ける「償還払い」が原則です。 マッサージ施術にかかる療養費については、患者が一部負担金を支払い、施術者が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められます(令和元年9月以降)。 今後は、病院と同じように一部負担金のみを支払い施術を受けることができます。 「療養費支給申請書」は、施術者が患者に代わり(委任)、療養費を国民健康保険に請求し、支給を受けるための書類で、患者の署名が必要となります。 委任欄に記入する時は、施術者から説明を受け、傷病名・日数・金額などを確認してください。

 

領収書は必ず受け取りましょう

領収書は必ず発行してもらい、総額や自己負担額に間違いがないかを確認しましょう。

施術内容についてお伺いすることがあります

 

 

負傷した部位(施術を受けた部位)、施術内容、施術を受けた日、領収書の有無などを、患者の方にお伺いすることがあります。

 

皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 健幸づくり課 健康保険係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6374 ファックス番号:072-263-6116(代)


健幸づくり課へのお問い合わせはこちら