高齢受給者証

国民健康保険に加入されている方には、70歳になった翌月(1日生まれの方は、その月)から75歳になるまでの間、高齢受給者証をお渡ししております。 医療機関で受診する際に、保険証とあわせて高齢受給者証を提示してください。

高齢受給者証の自己負担割合について

70歳から74歳の方の医療費の自己負担割合は、世帯の所得状況に応じて2割もしくは3割となります。  

現役並み所得者及びその方と同一世帯の方の医療費の自己負担割合は、3割です。    

 

負担割合について

  • 判定の対象者

    70歳以上の国民健康保険加入者。 同じ世帯でも他の医療保険加入者や70歳未満の者を除きます。  

 

  • 第1次判定(住民税の課税所得)

   対象者のうち住民税の課税所得が145万円以上の人がいない場合

   2割。

 

  対象者のうち住民税の課税所得が145万円以上の人がいる場合

  第2次判定に進みます。  

 

  • 第2次判定

   対象者のうち145万円以上の人が1人であり、収入金額が383万円未満の場合

   2割。

 

   対象者のうち145万円以上の人が1人であり、収入金額が383万円以上の場合

   3割

 

   対象者のうち145万円以上の人が2人以上であり、収入金額の合計が520万円未満の場合

   2割。

 

   対象者のうち145万円以上の人が2人以上であり、収入金額の合計が520万円以上の場合

   3割     

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 健幸増進課 保険年金係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6374 ファックス番号:072-263-6116(代)


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