サービスを受ける手続き

介護保険のサービスを受けるには、あらかじめ市へ要支援・要介護の認定を受けるための申請を行い、介護認定審査会の審査判定を受ける必要があります。認定には有効期間が定められており、一定期間ごとに更新手続きが必要です。  審査判定には、要支援1・2および要介護1~5の7段階があり、段階ごとに利用できるサービスの限度額が設定されています。 認定を受けた後、実際にサービスを利用する際には、サービス計画(ケアプラン)の作成が必要です。   要支援1・2の方は「介護予防サービス計画」を高石市地域包括支援センターが責任主体となって作成します。  要介護1~5の方は「介護サービス計画」を従来どおり居宅介護支援事業所のケアマネジャーが作成します。 サービス計画を作るための費用は無料です。   地域支援事業の介護予防事業を利用するには、市が実施する介護予防健診を受診するなどで特定高齢者とみなされることが必要です。

特定高齢者の方には、地域包括支援センターの保健師等が訪問するなどで、その方にあった介護予防事業をご案内します。

介護サービスを受けるまでの手続きの流れ

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 健幸づくり課 介護保険係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6329 ファックス番号:072-263-6116(代)


健幸づくり課へのお問合せはこちら