特定生産緑地制度
特定生産緑地とは
平成29年6月15日に施行された都市緑地法等の一部を改正する法律において、生産緑地法の一部が改正され、特定生産緑地制度が平成30年4月1日に施行されました。
特定生産緑地制度は、以下のような制度です。
- 現在、生産緑地として指定されている土地の所有者等の意向を基に、市町村は当該生産緑地を特定生産緑地として指定できます。
- 意向を基に指定された場合、買取り申出ができる時期は、「生産緑地地区の都市計画の告示日から30年経過後」から、10年延期されます。10年経過後は、改めて所有者等の同意を得て、繰り返し10年の延長ができます。
- 固定資産税等の税制特例措置が継続されます。
- 都市計画の告示日から30年経過後は、特定生産緑地の指定は受けられません。
※指定を希望する場合は、所定の日までに手続きを完了する必要があります。所定の日は、生産緑地地区の都市計画の告示日により異なりますので、個別にお問い合わせください。
特定生産緑地に指定しない場合は、固定資産税が宅地並み課税となり(5年間の激変緩和措置あり)、相続税の納税猶予を受けることができなくなります(現世代の納税猶予のみ終身営農で免除)。
指定に必要な書類
- 特定生産緑地指定同意書 ※実印で押印。同意書は筆ごとに作成してください。
- 印鑑証明 (農地等利害関係人全員分)
- 当該生産緑地の全部事項証明書 (登記簿謄本)
- 位置図 (当該生産緑地の区域を示す縮尺2500分の1以上の図面)
【様式】特定生産緑地指定同意書 (PDFファイル: 43.4KB)
【様式】特定生産緑地指定同意書 (Wordファイル: 9.2KB)