特定生産緑地制度

特定生産緑地とは

平成29年6月15日に施行された都市緑地法等の一部を改正する法律において、生産緑地法の一部が改正され、特定生産緑地制度が平成30年4月1日に施行されました。

 

特定生産緑地制度は、以下のような制度です。

  • 現在、生産緑地として指定されている土地の所有者等の意向を基に、市町村は当該生産緑地を特定生産緑地として指定できます。
  • 意向を基に指定された場合、買取り申出ができる時期は、「生産緑地地区の都市計画の告示日から30年経過後」から、10年延期されます。10年経過後は、改めて所有者等の同意を得て、繰り返し10年の延長ができます。
  • 固定資産税等の税制特例措置が継続されます。
  • 都市計画の告示日から30年経過後は、特定生産緑地の指定は受けられません。

※指定を希望する場合は、所定の日までに手続きを完了する必要があります。所定の日は、生産緑地地区の都市計画の告示日により異なりますので、個別にお問い合わせください。

 

特定生産緑地に指定しない場合は、固定資産税が宅地並み課税となり(5年間の激変緩和措置あり)、相続税の納税猶予を受けることができなくなります(現世代の納税猶予のみ終身営農で免除)。

 

 

 

指定に必要な書類

  • 特定生産緑地指定同意書 ※実印で押印。同意書は筆ごとに作成してください。
  • 印鑑証明 (農地等利害関係人全員分)
  • 当該生産緑地の全部事項証明書 (登記簿謄本)
  • 位置図 (当該生産緑地の区域を示す縮尺2500分の1以上の図面)  

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

土木部 都市計画課 都市政策係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6403 ファックス番号:072-263-6116(代)


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