集合住宅等の各戸検針及び各戸徴収について

建物の所有者等と「高石市集合住宅等の各戸検針及び各戸徴収に関する要綱」に基づいて締結された協定により、各戸に設置された市子メーターを2箇月ごとに検針し、水道料金及び下水道使用料を徴収いたします。

この制度は、市子メーターを使用する方と上下水道課との契約により開栓・閉栓等を行います。また、市が取付けたメーターの定期交換も行います。

対象となる建物

・新設の貯水槽式集合住宅等

・既設の貯水槽式集合住宅等(既設の親メーター検針集合住宅等)

・既設の集中検針盤式集合住宅等

なお、貯水槽の代わりに直結増圧式給水装置(ブースターポンプ)を使用した集合住宅等も対象となります。

申込みについて

  •  建物の所有者等又はその代理の方が、集合住宅等の各戸検針及び各戸徴収申込書を提出してください。
     
  • 市では書類等を確認して、現地の調査をさせていただきます。
     
  • 各戸のメーター口径に応じた加入金及び手数料が必要になります。
     
  • 制度についての詳しい内容については、上下水道課給水係までお問い合せください。

申込書等様式

記入要領を参考の上、下記の様式に必要事項を記入して提出してください。

用語

集合住宅等

貯水槽水道のある住宅専用建物又は住宅と店舗・事務所等が併設されている建物をいう。

 

市子メーター

集合住宅等の各戸の装置に市が設置したメーターをいう。  

この記事に関するお問い合わせ先

土木部 上下水道課 給水係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6426 ファックス番号:072-265-9916(直)


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