公民館運営審議会について

 公民館では館長の諮問に応じ各種の事業の企画実施につき調査審議するため公民館運営審議会を設置しています(社会教育法第29条)。

 この公民館運営審議会の委員は学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験及び公民館の活動に理解と熱意のある者の中から教育委員会が委嘱しています(高石市公民館条例第7条)。

 本市では、上記の公民館運営審議会は、定数15名以内で構成され、公民館長の諮問を受けて委員長が会議を招集し調査審議を行い、答申します。 答申の内容は、公民館の運営や各種事業の企画実施に活用されます。

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