公民館事業の企画について
公民館は公民館の設置目的である「住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与する(社会教育法第20条抜粋)」を達成するためおおむね下記の事業を行います(社会教育法第22条)。
1. 定期講座の開設。
2. 討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等の開催。
3. 図書、記録、模型、資料等を備え、その利用を図る。
4. 体育、レクレーション等に関する集会の開催。
5. 各種の団体、機関等の連絡を図る。
6. その施設を住民の集会その他の公共的利用に供すること。
ただし、以下の行為は行えません。
1. もっぱら営利を目的として事業を行い、特定の営利事業に公民館の名称を利用させその他営利事業を援助すること。
2. 特定の政党の利害に関する事業を行い、又は公私の選挙に関し、特定の候補者を支持すること。
3. 特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗派、若しくは教団を支援すること。