「部落差別の解消の推進に関する法律」が施行されています

「部落差別の解消の推進に関する法律」(2016年12月16日施行) この法律は、部落差別は許されないものであるとの認識の下に部落差別の解消を推進し部落差別のない社会を実現することを目的としています。

  本市では、「人間都市・高石」を都市目標とし差別のない明るく住みよいまちづくりのため「高石市人権擁護に関する条例」を制定し人権行政を推進してまいりました。今後も高石市人権協会や高石市事業所人権教育推進連絡協議会等人権関係団体と連携し部落差別や障がい者、女性、高齢者、外国人等への差別をなくし豊かで活力ある地域社会の実現を目指してまいります。

  皆さまの一層のご理解をお願いいたします。

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総務部 人権・生活相談課 人権・生活相談係
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大阪府高石市加茂4丁目1番1号
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