大阪府宅地建物取引業法に基づく指導監督基準

大阪府宅地建物取引業法に基づく指導基準について

大阪府は、宅地建物取引業者及び宅地建物取引主任者によるコンプライアンス向上の取組みを促進し、違反行為及び適正を欠く行為の未然防止を図るため、大阪府知事が指導監督を行う場合の統一的な基準として、「宅地建物取引業法に基づく指導監督基準」を策定し、平成23年1月1日から施行されています。   この基準では、人権問題に関する項目を加え、指導等の対象にしました。

これは、全ての宅地建物取引業者に、人権に配慮した適正な業務運営を行ってもらうことを目的としています。       「宅地建物取引業法に基づく指導監督基準」 (一部抜粋)   (宅地建物取引業の運営に関し適正を欠く行為に対する指導等)

第9 知事は、業者が宅地建物取引業に関し次に掲げる行為をした場合は、必要な指導等を行うことがある。

(1) 取引の対象となる物件が同和地区(大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例第2条第1号の規定による。)に所在するか否かについて調査すること又は取引関係者に教示すること。

(2) 賃貸住宅の入居申込者が外国人、障がい者、高齢者又は母子(父子)家庭であるという理由(以下「特定理由」という。)だけで、特定理由該当者からの入居申込みを拒否すること。

      詳しくは、大阪府のホームページをご覧ください。

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